○湧水町子ども医療費助成条例施行規則
平成17年3月22日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町子ども医療費助成条例(平成17年湧水町条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27規則6・一部改正)
(受給資格者の登録等)
第2条 条例第5条第1項の規定による登録は,次に掲げる事項について行う。
(1) 子ども
氏名,性別,生年月日,住所,監護している者との続柄
(2) 子どもを監護している者
氏名,住所
(3) 子どもに係る医療保険
保険の種類,被保険者証の記号,番号,被保険者の氏名,性別,生年月日,子どもとの続柄,住所,資格取得年月日
(4) 前号の医療保険の保険者
所在地,名称,付加給付の有無,給付割合
(5) 保護者の前年(7月までの申請については前前年度)の所得額
(6) その他町長が必要と認める事項
(平27規則6・平30規則12・一部改正)
(登録申請)
第3条 登録を受けようとする助成対象者は,子ども医療費助成金受給資格者登録申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。
(平27規則6・一部改正)
(平30規則12・追加)
3 受給資格者は,資格者証を破損し,又は汚損し,又は亡失したときは,子ども医療費助成金受給資格者証再交付申請書(第5号様式)を町長に提出し,資格者証の再交付を受けるものとする。
(平27規則6・平30規則12・一部改正)
(平27規則6・一部改正)
(平27規則6・一部改正)
(平27規則6・令5規則8・一部改正)
(資格者証の返還)
第8条 受給資格者は,その監護する対象となる子どもが対象となる子どもでなくなったときは,速やかに資格者証を返還しなければならない。
(平27規則6・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和59年吉松町規則第16号)又は栗野町乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和49年栗野町規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月31日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年9月7日規則第12号)
この規則は,平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第3号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日規則第3号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
(平30規則12・全改,令4規則3・令4規則9・一部改正)
(平27規則6・一部改正)
(平30規則12・全改)
(平31規則3・全改,令5規則8・一部改正)
(平31規則3・全改)
(平27規則6・令4規則3・令4規則9・一部改正)
(平27規則6・令4規則3・令4規則9・一部改正)
(平27規則6・全改,令4規則3・令5規則8・一部改正)
(平31規則3・全改)