○湧水町子ども医療費給付条例

平成17年3月22日

条例第142号

(趣旨)

第1条 この条例は,子どもの疾病の早期発見及び早期治療を促進し,もって子どもの健康の保持増進を図るために行う子どもに係る医療費の給付に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27条例17・令6条例21・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「給付対象となる子ども」とは,医療保険各法に規定する被保険者又は被扶養者である子どもで町内に住所を有する者(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども)をいう。

3 この条例において「医療保険各法」とは,次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

4 この条例において「保険給付」とは,医療保険各法に規定する療養の給付,療養費及び家族療養費,訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費の支給をいう。

5 この条例において「一部負担金」とは,医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき一部負担金又はこれに相当する金額をいう。

6 この条例において「保護者」とは,親権を行う者,未成年後見人その他の者で,現に子どもを監護している主たる生計維持者をいう。

(平25条例3・平27条例17・平30条例20・令2条例29・令6条例21・一部改正)

(給付対象者)

第3条 子どもに係る医療費の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は,給付対象となる子ども(湧水町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成17年湧水町条例第144号)の対象者である者(同条例の給付の対象となる者に限る。)及び湧水町重度心身障害者医療費助成条例(平成17年湧水町条例第140号)に基づく医療費の助成を受ける者が現に養育する者を除く。)の保護者とする。ただし,生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者を除く。

(令6条例21・全改)

(給付)

第4条 町長は,給付対象となる子どもの受けた保険給付に係る一部負担金について,病院,診療所,薬局その他の療養機関(以下「保険医療機関等」という。)に対して,子ども医療費給付金(以下「給付金」という。)を支給する。

2 前項によりがたい場合は,給付対象の子どもの受けた保険給付に係る一部負担金を保険医療機関等に支払った給付対象者に対して,給付金を支給する。

3 当該給付対象者が次に掲げる給付を受けるときは,一部負担金から,当該給付の額に相当する額を減じた額をもって,当該給付対象者の一部負担金とみなす。

(1) 国又は地方公共団体の負担する医療に係る給付

(2) 医療保険各法の規定により支給される高額療養費

(3) 医療保険各法に基づく規約又は定款の定めによりなされる付加給付

(4) 前3号に定めるもののほか,法令の定めによりなされる医療に係る給付

4 前項の規定にかかわらず,町長は給付対象となる子どもに係る医療費の給付を受ける者が当該給付に係る医療に関し医療機関に支払った証明手数料のうち,証明1件につき50円を限度として給付する。

(平27条例17・平30条例5・平30条例20・令2条例29・令6条例21・一部改正)

(受給資格者の登録)

第5条 給付対象者は,規則で定めるところにより,町長の子ども医療費給付受給資格者登録(以下「登録」という。)を受けなければならない。

2 登録を受けた給付対象者(以下「受給資格者」という。)は,登録事項に変更を生じたときは,速やかに町長に届け出なければならない。この場合において,受給資格者が自ら届け出ることができないときは,その事情を明らかにして,他の者が届け出ることができるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず,湧水町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第4条の規定による受給資格者証の交付又は湧水町重度心身障害者医療費助成に関する条例第4条の規定による受給資格者の登録を受けている者のうち,第2条第2項に該当する者の保護者については,第1項の規定による登録を受けたものとみなす。

4 前項の場合において,登録を受けた者とみなされた者が,湧水町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第4条の規定による受給資格者証の交付又は湧水町重度心身障害者医療費助成に関する条例第4条の規定による受給資格者の登録を新たに受けたときは,同項の規定によりみなした登録は,その効力を失う。

(令6条例21・一部改正)

(所得額の届出)

第5条の2 受給対象者は,給付対象の子どもの属する世帯の全ての世帯員の所得額証明書等を町長に届け出なければならない。ただし,町長は,当該証明書等により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは,当該証明書等の届出を省略させることができる。

(平30条例20・追加,令6条例21・一部改正)

(受給資格者証の交付)

第6条 町長は,登録を行ったときは,受給資格者に対して規則で定めるところにより子ども医療費給付受給資格者証(以下「資格者証」という。)を交付するものとする。

(平27条例17・令6条例21・一部改正)

(受給資格者証の提示)

第6条の2 給付対象となる子どもが保険給付を受けようとするときは,その都度医療保険各法に規定する被保険者等であることを証する書面等(以下「資格確認書等」という。)とともに資格者証を提示しなければならない。

(平27条例17・令6条例21・一部改正)

(給付金の請求及び支給申請)

第7条 第4条第1項に基づく保険医療機関等への給付金の支給は,受給資格者が前条の規定により県内の保険医療機関等で資格確認書等と受給資格者証を掲示して保険給付を受けたときは,鹿児島県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金鹿児島支部から町長への請求に対して行うものとする。

2 受給資格者は,第4条第2項の規定に基づき給付金の支給を受けるときは,規則で定めるところにより,町長に申請しなければならない。

3 前項の申請は,給付対象となる子どもが保険給付を受けた日の属する月の翌月から起算して6か月以内にしなければならない。ただし,やむを得ない事情があると町長が認めたときは,この限りでない。

(令6条例21・全改)

(給付金の支給)

第8条 町長は,前条第1項の請求又は前条第2項の申請があったときは,その内容を審査して給付金の額を決定し,給付金を支給する。

(令6条例21・全改)

(給付金の返還)

第9条 町長は,給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,既に支給した給付金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正な行為により給付金の支給を受けたと認められるとき。

(2) 給付対象となる子どもが受けた保険給付の原因が第三者の行為によって生じたものである場合において,当該第三者が損害を賠償したとき。

(平27条例17・令6条例21・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の吉松町乳幼児医療費助成条例(昭和59年吉松町条例第19号)又は栗野町乳幼児医療費助成条例(昭和48年栗野町条例第19号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月22日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行し,平成19年3月1日以降の診療分から適用する。

(平成20年3月12日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の湧水町乳幼児医療費助成条例第4条の規定,施行日以後の診療に係る医療費の助成について適用し,施行日前の診療に係る医療費の助成については,なお,従前の例による。

(平成21年6月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の湧水町乳幼児医療費助成条例第4条の規定は,施行日以後の診療に係る医療費の助成について適用し,施行日前の診療に係る医療費の助成については,なお,従前の例による。

(平成25年2月27日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,平成25年4月1日以降の診療分から適用する。

(平成27年3月27日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,平成27年4月1日以降の診療分から適用する。

(平成30年3月1日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の湧水町子ども医療費助成条例第4条の規定は,施行日以後の診療に係る医療費の助成について適用し,施行日前の診療に係る医療費の助成については,なお,従前の例による。

(平成30年6月15日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の湧水町子ども医療費助成条例の規定は,施行日以後の診療に係る医療費の助成について適用し,施行日前の診療に係る医療費の助成については,なお,従前の例による。

(令和2年11月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。ただし,附則第3項の規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の湧水町子ども医療費助成条例(以下「新条例」という。)の規定は,この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し,同日前の診療に係る医療費の助成は,なお従前の例による。

(準備行為)

3 新条例第6条の規定による受給資格者証の交付及び当該交付に関し必要な手続その他の行為は,この条例の施行の日前においても,新条例の例により行うことができる。

(令和6年11月29日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。ただし,第6条の2の改正規定(「書面(以下「被保険者証」という。)」を「書面等(以下「資格確認書等」という。)」に改める部分に限る。)及び附則第5項の規定(第6条第3項中「及び被保険者証」を削る部分に限る。)は令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の湧水町子ども医療費給付条例(以下「新条例」という。)の規定は,この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し,同日前の診療に係る医療費の助成については,なお従前の例による。

(準備行為)

3 新条例第6条の規定による受給資格者証の交付及び当該交付に関し必要な手続その他の行為は,この条例の施行の日前においても,新条例の例により行うことができる。

(湧水町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部改正)

4 湧水町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湧水町重度心身障害者医療費助成条例の一部改正)

5 湧水町重度心身障害者医療費助成条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

湧水町子ども医療費給付条例

平成17年3月22日 条例第142号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月22日 条例第142号
平成18年12月22日 条例第25号
平成20年3月12日 条例第9号
平成21年6月30日 条例第11号
平成25年2月27日 条例第3号
平成27年3月27日 条例第17号
平成30年3月1日 条例第5号
平成30年6月15日 条例第20号
令和2年11月30日 条例第29号
令和6年11月29日 条例第21号