○湧水町優良牛造成事業実施要綱

平成17年3月22日

告示第25号

(目的)

第1条 この事業は,優良な肉用繁殖雌牛の確保及び改良増殖を図るため,補助金を交付することにより,畜産の発展及び農家の所得向上を図ることを目的とする。

(令8告示19・一部改正)

(補助対象者)

第2条 補助対象者は,本町に住所を有し,町内で畜産業を営み,かつ町税の滞納がない者で,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 姶良中央家畜市場で開催される子牛品評会(以下「子牛品評会」という。)において,保留牛,高育種価牛又は育種産子推奨牛に選定された牛を購入(以下「導入」という。)又はセリ市本人若しくは自家保留(以下「保留」という。)する者

(2) 子牛品評会において,全国和牛能力共進会推奨牛(以下「全共推奨牛」という。)に選定された牛を導入又は保留する者

(3) 姶良中央家畜市場で開催される子牛セリ市において,第1号又は第2号に該当しない牛を導入又は保留する者

(令8告示19・一部改正)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,次の各号の区分に応じ,当該各号の定める額とし,その額に1,000円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てた額とする。ただし,100,000円を限度とする。

(1) 前条第1号に規定する要件に該当する牛を導入するとき 20,000円にセリ価格から当該月の売却雌牛平均価格を差し引いた2分の1以内に相当する額を加えた額

(2) 前条第1号に規定する要件に該当する牛を保留するとき 20,000円

(3) 前条第2号に規定する要件に該当する牛を導入するとき 50,000円にセリ価格から当該月の売却雌牛平均価格を差し引いた額を加えた額

(4) 前条第2号に規定する要件に該当する牛を保留するとき 50,000円

(5) 前条第3号に規定する要件に該当する牛を導入又は保留するとき 20,000円

2 前項第1号に限り,年間1農家1頭を限度とし,認定農業者については,年間2頭を限度とする。なお,限度頭数を超えた場合は,前項第5号を適用する。

(令5告示1・全改,令7告示22・令8告示19・一部改正)

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は,湧水町優良牛造成事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 子牛登記書の写し

(2) セリ市精算書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(令8告示19・一部改正)

(補助金交付の決定及び確定)

第5条 町長は,前条の申請があった場合は,その内容を審査し,適当と認めたときは,補助金の交付の決定及び確定を行い,湧水町優良牛造成事業補助金交付決定及び確定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(令8告示19・一部改正)

(補助金の請求)

第6条 前条の規定により補助金交付決定及び確定通知を受けた者が,補助金を請求しようとするときは,湧水町優良牛造成事業補助金交付請求書(第3号様式)に振込口座が確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(令8告示19・追加)

(補助事業者の義務)

第7条 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,次の事項を遵守するものとする。

(1) 善良な管理者の注意をもって導入保留セリ市日から5年以上の飼育管理に当たること。

(2) 導入した牛及び保留した牛(以下「導入保留牛」という。)を家畜共済に付すこととし,伝染病等の予防に努めること。

(3) 導入保留牛は,各種共進会への出品を行うこと。

(4) 次の事態が生じた場合には,遅滞なくその旨を湧水町優良牛造成事業事故報告書(第4号様式)により町長に報告すること。

 導入保留牛が,盗難,失踪,疾病,死亡その他の重大な事故があった場合

 補助事業者が,疾病にかかるなど飼育管理を継続することが不可能となった場合

 補助事業者が,農業労働力,経営農地等の面積の変動により,肉用繁殖雌牛の飼育が困難となった場合

(令5告示1・一部改正,令8告示19・旧第6条繰下・一部改正)

(立入り検査)

第8条 町長は,毎年1回以上にわたり,補助事業者に対して導入保留牛の飼育管理について報告をさせ,又は関係職員にこれらを検査させ,若しくは関係者に質問させることができる。

(令8告示19・旧第7条繰下・一部改正)

(決定通知の取消し又は補助金の返還)

第9条 町長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は,決定通知を取り消し,又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 補助事業の施行方法が不適当であると認めたとき。

(3) 補助事業の施行に不正の行為があったとき。

(4) 補助事業を停止又は廃止したとき。

(5) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他町長の指示に違反したとき。

(6) 前項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(令8告示19・旧第8条繰下・一部改正)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(令8告示19・旧第11条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の栗野町優良牛造成事業実施要綱(平成15年栗野町)又は吉松町優良家畜保留事業補助金交付規則(昭和47年吉松町規則第17号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月1日告示第17号)

この告示は,平成19年6月1日から施行する。

(平成21年6月1日告示第8号)

(施行期日等)

1 この告示は,公布の日から施行し,改正後の湧水町優良牛造成事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の要綱の規定を適用する場合においては,改正前の湧水町優良牛造成事業実施要綱の規定に基づいて支給された補助金は,改正後の要綱の規定による補助金の内払いとみなす。

(平成30年3月26日告示第13号)

(施行期日)

1 この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,改正前の湧水町優良牛造成事業実施要綱の規定によりなされた処分,手続きその他の行為については,なお従前の例による。

(令和5年1月20日告示第1号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は,令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に改正前の湧水町優良牛造成事業実施要綱の規定により町長がした処分,手続その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為は,改正後の湧水町肉用牛経営改善資金貸付規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和8年4月1日告示第19号)

この要綱は,令和8年4月1日から施行する。

(令8告示19・全改)

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(令8告示19・全改)

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(令8告示19・全改)

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(令8告示19・全改)

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湧水町優良牛造成事業実施要綱

平成17年3月22日 告示第25号

(令和8年4月1日施行)