○湧水町老竹地区多目的研修集会施設等の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町老竹地区多目的研修集会施設等の設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の若竹地区多目的研修集会施設等の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年栗野町規則第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月20日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の湧水町老竹地区多目的研修集会施設等の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町老竹地区多目的研修集会施設等の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。
附則(平成20年3月31日規則第8号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日規則第3号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)