○湧水町幸田コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
平成17年3月22日
条例第120号
(設置)
第1条 農業構造の改善を推進し,中核的担い手による農地利用を集積して生産性の高い農業経営の確立を図るとともに,むらぐるみの連帯感の醸成と,人づくりを進めるために,地域コミュニティ活動による地域住民の交流を促進することを目的として,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,湧水町幸田地区に幸田コミュニティセンターを設置する。
(名称,位置等)
第2条 幸田コミュニティセンターの名称,位置等は,次のとおりとする。
(1) 名称 湧水町幸田コミュニティセンター
(2) 位置 湧水町幸田1767―2番地
(3) 構造 鉄骨造平屋建ダイヤモンドシェル構造
(4) 規模 686.72平方メートル
(管理)
第3条 幸田コミュニティセンター(以下「センター」という。)は,湧水町長(以下「町長」という。)が管理する。
(使用許可)
第4条 センターを使用しようとするものは,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用条件)
第5条 町長は,センターの使用を許可するに当たり,使用の目的,範囲,期間その他センターの管理上必要な条件(以下「使用条件」という。)を付することができる。
2 町長は,使用が次の各号のいずれかに該当する場合は,使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 公安を害し,公益に反するとき。
(3) センターの施設設備を損傷する等その他管理上支障があるとき。
(目的外使用等の禁止)
第6条 使用者は,センターを許可目的以外に使用し,又はその使用する地位を譲渡し,若しくは転貸することができない。
(模様替え等の制限)
第7条 使用者は,使用のため,センター模様替えをし,又は特別の設備をしようとするときは,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消等)
第8条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を取り消し,使用条件を変更し,若しくは新たにし,又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用の許可条件又は指示事項に違反したとき。
(3) その他公益上必要があると認めたとき。
(原状回復義務)
第9条 使用者は,町長の承認があった場合を除き,センターの使用が終わったときは,直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第10条 故意又は過失によって,センターの建物,附属施設等を損傷し,又は滅失した場合は,その損害を賠償しなければならない。ただし,情状によりやむを得ないと認めるときは,賠償の責任を軽減し,又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 センターの管理は,地方自治法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第12条 前条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において当該指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの使用の許可に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,センターの管理に関し町長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第13条 第11条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における管理を行う期間は,指定を受けた日から起算して5年間とする。ただし,再指定を妨げない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第234号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の湧水町幸田コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町幸田コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。