○湧水町就業改善センターの設置及び管理に関する条例
平成17年3月22日
条例第118号
(設置)
第1条 農業者を導入企業へ円滑に就業させるとともに,就業構造及び農業構造の改善に資することを目的に,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,湧水町就業改善センター(以下「就業改善センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 就業改善センターの,名称及び位置は,次のとおりとする。
(1) 名称 湧水町就業改善センター
(2) 位置 湧水町米永433番地1
(使用者の範囲)
第3条 次に掲げる者は,就業改善センターを使用することができる。
(1) 農業者,商工業就業者及びその団体
(2) その他町長が適当と認める者
(管理使用方法)
第4条 就業改善センターの管理使用方法については,湧水町中央公民館の設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第92号)を準用する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。