○湧水町露地野菜振興対策事業補助金交付要綱
平成17年8月1日
告示第73号
(目的)
第1条 野菜の生産振興と農家所得の向上及び経営の安定を図るため,町の野菜振興会に加入し,対象作物の種苗費を支払った農業者等については予算の範囲内で補助金を交付し,もって振興作物の推進に寄与することを目的とする。
(対象作物)
第2条 対象作物は,ゴボウ,ゴーヤ,カボチャ,キャベツ及びサトイモ等町が推進する野菜とする。
(平28告示1・平30告示12・令元告示21・令5告示52・一部改正)
(補助対象)
第3条 補助対象については,湧水町野菜振興会に加入する農家で町内業者から購入した苗及び種子費用とする。
(平28告示1・平29告示7・平30告示12・令元告示21・令5告示52・一部改正)
(補助金額)
第4条 補助金額は苗及び種子費用の1/3以内とする。
(令元告示21・全改,令5告示52・一部改正)
(対象期間)
第5条 本事業に係る対象期間は,当該年の1月1日から12月31日までとする。
(平29告示7・一部改正)
(事業実施者)
第6条 本事業の事業実施者は,湧水町野菜振興会とする。
(補助金の交付申請等)
第7条 本事業に係る補助金交付事務は,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号)を適用する。
(1) 個人別箱苗等の配布計画(実績)明細の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成28年2月19日告示第1号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月1日告示第7号)
この告示は,平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第12号)
(施行期日)
1 この告示は,平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,改正前の湧水町露地野菜振興対策事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分,手続きその他の行為については,なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日告示第21号)
この告示は,令和元年7月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第52号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。