○湧水町長等の給与等に関する条例
平成17年3月22日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき,町長,副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与及び旅費の額並びにこれらの支給方法に関する事項を定めるものとする。
(平27条例10・一部改正)
(給与)
第2条 町長等の給料の額は,次のとおりとする。
(1) 町長 月額 764,000円
(2) 副町長 月額 608,000円
(3) 教育長 月額 574,000円
2 町長等に対し,前項の給料のほか,通勤手当及び期末手当を支給する。
3 通勤手当の額及びその支給方法については,湧水町職員の給与に関する条例(平成17年湧水町条例第42号。以下「一般町職員給与条例」という。)第9条の規定を準用する。
4 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する町長等に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した町長等で次に掲げる者以外のものについても同様とする。
(1) 基準日に町長等として在職する者
(2) 地方自治法第143条第1項,第164条,第168条第7項,同条第8項又は第169条第2項の規定により失職した者
(3) 地方自治法第163条又は第166条第3項の規定により解職された者
(4) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「教育行政法」という。)第7条の規定により罷免された者又は教育行政法第9条の規定により失職した者
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 前項の期末手当基礎額は,それぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した町長等にあっては,退職し,又は死亡した日現在)において町長等が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。
7 第4項の期末手当は,一般町職員の期末手当の支給日に支給する。
(平22条例12・平27条例10・平29条例16・令2条例5・令2条例26・令4条例8・令4条例16・令5条例14・一部改正)
(給与の支給)
第3条 前条に定めるものを除くほか,町長等の給料及び手当の支給方法は,一般町職員の例による。
(旅費)
第4条 町長等が公務のため旅行したときは,別に条例の定めるところにより,旅費を支給する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第4号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第15号)
この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第1条及び第2条の改正規定(「100分の160」を「100分の145」に改める部分)は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月25日条例第12号)
この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月4日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下次項において「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する湧水町教育委員会の教育長が改正法附則第2条第1項の規定により湧水町教育委員会の委員として在職する間は,第1条の規定による廃止前の教育長の給与等に関する条例の規定,第2条の規定による改正前の湧水町特別職報酬等審議会条例の規定,第3条の規定による改正前の湧水町長等の給与等に関する条例の規定は,なおその効力を有する。
附則(平成29年12月13日条例第16号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月3日条例第5号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,改正後の湧水町長等の給与等に関する条例第2条第5項及び第6項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては,当該退職をした日)における割合167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(委任)
3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和4年11月29日条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月28日条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。