○湧水町有線・無線放送施設設置補助金交付要綱
平成17年3月22日
告示第4号
(趣旨)
第1条 町長は,湧水町地区設置規則(平成17年湧水町規則第15号)第1条の規定による地区等(自治会を含む。以下同じ。)が,町行政に関する事項及び地区内等の必要なことを速やかに地区住民に周知させるため,有線・無線放送施設を設置及び改修をなす地区等に対して,予算の範囲内で補助金を交付する。ただし,改修については,町長が必要と認める以外,原則として設置後5年を経過した施設に限る。
(平24告示8・一部改正)
区分 | 基準 | 備考 | |
新設及び改修 | 基準事業費 | 総額 2万円以上 上限 【無線放送施設新設の場合】 加入戸数1戸当たり2万円以内 【無線放送施設新設以外の場合】 加入戸数1戸当たり 1万円以内 | 町の現物支給にかかわるものについては,その都度町長が別に算定した額によって,当該事業にかかわる補助額より控除する。 補助金対象は,放送親機,配線資材,中継機,支柱等の設置に係る経費とする(放送施設に係る免許申請費用,スピーカー・戸別受信機の本体及び設置経費を除く。)。 |
補助率 | 基準事業費の5割以内 | ||
町防災行政無線への接続 | 基準事業費 | 55,000円 | 町が設置する防災行政無線に接続するための登録に係る経費とする(毎月の使用料を除く。)。 |
補助率 | 基準事業費の5割以内 |
(平24告示8・平27告示1・令6告示6・一部改正)
(補助金交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする地区等は,有線・無線放送施設設置補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長が指定する日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業見積書
(2) その他町長が必要と認める書類
(平24告示8・一部改正)
2 町長は,前項の場合において補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは,一定の条件を付することがある。
(平24告示8・一部改正)
(平24告示8・一部改正)
(補助金の概算払)
第6条 補助事業者は,有線・無線放送施設の新設及び全面改修等による事業で多額の経費を要するなどの理由により,補助金の概算払を希望するときは,有線・無線放送施設設置補助金概算払申請書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 資材代及び工賃等の請求書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は,前項の申請があった場合には,その内容を審査し必要と認めたときは,補助金の概算払をすることができる。
(平24告示8・一部改正)
(補助金の請求)
第7条 補助事業者は,補助金を請求しようとするときは,請求書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 町長は,前条に規定する書類の提出があったときは,その内容を審査し,適当であり,かつ,財政経理上支障がないと認めたときは,補助金交付決定額の範囲内において補助金を交付する。
(監督及び指導)
第9条 町長は,補助事業について,監督及び指導を行う。
(町長の指示等)
第10条 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完成せず,又は補助事業の遂行が困難となった場合には,その理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出して,その指示を求めなければならない。
(備付書類)
第11条 補助事業者は,補助事業及び経費の収支に関する状況を明らかにするために必要な帳簿及び書類を備えなければならない。
(立入検査)
第12条 町長は,必要があると認めたときは,補助事業者に対して報告をさせ,又は関係職員をして補助事業の実施状況,帳簿書類その他の物件を検査させ,若しくは関係者に質問させることがある。
(実績報告)
第13条 補助事業者は,有線・無線放送施設設置事業実績報告書(第7号様式)に次に掲げる書類を添え町長が指定する日までに町長に提出しなければならない。
(1) 資材代及び工賃等の領収書の写
(2) 事業実施状況等の写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(平24告示8・一部改正)
(補助金の額の確定)
第14条 町長は,前条の報告を受けた場合には,関係書類の審査又は現地調査を行い,事業が適正に実施されたと認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,当該補助事業者に通知する。
(決定通知の取消し又は補助金の返還)
第15条 町長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は,決定通知を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 補助事業の施行方法が不適当であると認めたとき,又は完成の見込みがないと認めたとき。
(3) 補助事業の施行について不正の行為があったとき。
(4) 補助事業の全部又は一部を停止し,又は廃止したとき。
(5) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他町長の指示に違反したとき。
(6) 第13条の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(7) その他この告示に違反したとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の吉松町有線放送施設設置補助金交付規則(昭和43年吉松町規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年2月9日告示第8号)
この告示は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第1号)
この告示は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第6号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。
(平24告示8・一部改正)
(平24告示8・一部改正)
(平24告示8・一部改正)
(平24告示8・一部改正)
(平24告示8・一部改正)
(平24告示8・一部改正)
(平24告示8・一部改正)