○湧水町総合交流施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,湧水町総合交流施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 世代間の交流と憩いの場として親しまれ,また地域住民の健康と福祉の増進及び文化の向上,更には地域の活性化を図ることを目的として湧水町総合交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。

2 名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 湧水町総合交流施設

(2) 位置 湧水町米永411番地1

(管理)

第3条 交流施設は,湧水町長(以下「町長」という。)が管理する。

(職員)

第4条 交流施設に施設長その他必要な職員を置く。

(使用許可)

第5条 交流施設を使用しようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし,屋外施設(テニスコートを除く。)については,この限りでない。

2 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が,許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

3 町長は,前項の許可を与える場合において,管理上必要があるときは,その使用について条件を付することができる。

4 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,第1項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設,設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的として使用すると認められるとき。ただし,規則に定める施設で,町長が認めるときは,この限りでない。

(4) 前3号に掲げる場合のほか,交流施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第6条 使用者は,別表に定める使用料(消費税及び地方消費税を含む。)を前納しなければならない。

2 既納の使用料は,返還しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その全部又は一部を返還することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用不能になったとき。

(2) 公益上又は管理上の必要により許可を取り消したとき。

(3) 使用者が使用開始前に許可の取消しを申し出て町長がこれを認めたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか,町長が特別の理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第7条 町長は,公益上その他特に必要があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(使用制限及び取消し等)

第8条 町長は,使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,許可事項を変更し,若しくは許可を取り消し,又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の目的又は条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は町長の指示した事項に違反したとき。

(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし,又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 公益上必要と認めたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか,交流施設の管理上特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により許可事項を変更し,若しくは許可を取り消し,又は使用の中止を命じた場合において,使用者に損害が生じても,町長は,その賠償の責めを負わないものとする。

(施設の変更禁止)

第9条 使用者は,その使用に際して施設を模様替えし,又は特別な設備を付加してはならない。ただし,町長の許可を受けた場合は,この限りでない。

(使用権の譲渡禁止)

第10条 使用者は,使用の権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

(原状回復)

第11条 使用者は,その使用が終わったとき,又は使用の中止を命ぜられたときは,直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(入場の制限)

第12条 町長は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,入場を拒絶し,又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ,又は危害を及ぼすおそれのある者

(2) 感染症の疾患がある者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(損害賠償義務)

第13条 使用者は,施設等を故意に損壊し,又は滅失したときは,それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(立入検査及び指示)

第14条 使用者は,職員が職務執行のために行う立入検査又は必要な指示に対してこれを拒むことはできない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の栗野町総合交流施設の設置及び管理に関する条例(平成12年栗野町条例第14号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月6日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は,この条例の施行の日以後に納付すべきものについて適用し,施行日の前日までに納付すべきものについては,なお従前の例による。

(令和元年6月7日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は,この条例の施行の日以後に納付すべきものについて適用し,施行日の前日までに納付すべきものについては,なお従前の例による。

(令和6年3月13日条例第12号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和6年7月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(令元条例11・全改,令6条例12・一部改正)

1 温泉健康施設使用料

区分

使用料

一般浴室

1人1回入浴料

大人(中学生以上)

360円

小人(小学生)

150円

福祉風呂

入浴料

1時間30分当たり

360円

休憩室

6畳間

1室 1時間当たり

530円

12畳間

1室 1時間当たり

740円

トレーニングルーム

1人1回

2時間当たり

210円

備考

1 乳幼児の入浴料は,無料とする。

2 福祉風呂を使用できる者は,重度の肢体不自由者及び視覚障害者並びにこれらに準ずる者とする。

3 福祉風呂の1回の使用は,1時間30分を限度とする。ただし,1時間30分を超えた場合は,30分ごと(30分未満の端数のときは,30分とする。)に160円を加算する。

4 休憩室の使用時間が1時間を超過した場合は,30分ごと(30分未満の端数のときは,30分とする。)に6畳間270円,12畳間370円を加算する。

5 トレーニングルームの使用時間が2時間を超過した場合は,30分ごと(30分未満の端数のときは,30分とする。)に110円を加算する。

2 研修・交流施設使用料

区分

使用料

町民ホール

1室 1時間当たり

2,619円

研修室1

1室 1時間当たり

523円

研修室2

1室 1時間当たり

523円

研修室3(和室)

1室 1時間当たり

523円

グラウンドピアノ

1時間当たり

314円

備考

1 町民ホールについては,入場料を徴収する催物及び営利等を目的とする使用の場合に適用する。ただし,入場料は徴収しないが入場料に相当する金額を徴収したと認められるとき(会費を徴収する場合,会員制度により会員を招待する場合,商品等の売上げ高により招待券を発行する場合及びその他これに準ずる場合をいう。)又は営業の宣伝その他これに類する目的をもって無料で入場させるときは,入場料等を徴収したものとみなして使用料を徴収する。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは,1時間とする。

3 町外者が使用する場合は,上記使用料に3割を乗じた額を加算する。

4 研修室1及び研修室2の使用において音響映像設備を使用する場合は,上記金額のほかに1回につき314円を徴収する。

5 使用時間は,準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

6 器具機材のほか,外部からの持込み等規定以外の事情が生じた場合は,その都度協議し決定する。

3 1階ラウンジ使用料

1階ラウンジの使用料については,湧水町行政財産使用料条例(平成17年湧水町条例第80号)第3条及び第8条の規定により,町長が別に定める額を徴収する。

4 屋外施設使用料

区分

使用料

テニスコート

1コート 1時間当たり

209円

夜間照明(1コート) 1時間当たり

209円

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは,1時間とする。

2 町外者が使用する場合は,上記使用料に3割を乗じた額を加算する。

3 使用時間は,準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

湧水町総合交流施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第17号

(令和6年7月1日施行)