○湧水町印鑑条例施行規則
平成17年3月22日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町印鑑条例(平成17年湧水町条例第16号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき,印鑑の登録及び証明に関する事項について必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の提出)
第2条 条例又はこの規則の規定による申請書等は,町長に提出しなければならない。
(登録申請の受理)
第3条 町長は,印鑑の登録申請があったときは,その者の住所,氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し,相違が無いことを確認した上,当該申請を受理しなければならない。
(平24規則5・一部改正)
(委任を証する書面)
第4条 条例第3条第3項に規定する「委任の旨を証する書面」とは,委任状,代理権授与通知書及び代理人選任届とする。
(1) 官公署の発行した免許証,許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付し,割印又は浮出プレス等の契印又はラミネートされたものを提示したとき。
(2) 本町において既に印鑑の登録を受けているものの登録された印鑑の提示又は印鑑登録証明書を添付し,登録申請者が本人であることを保証した書面を提出したとき。
(3) その他の方法により町長が本人確認を行うに足りると認めたとき。
(平24規則5・一部改正)
(回答書の期限)
第6条 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期限は,照会書発送の日から起算して20日以内とする。
(印鑑登録原票)
第7条 条例第6条に定める印鑑登録原票には,印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあっては,氏名及び旧氏,外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては,氏名及び通称)
(4) 出生年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 世帯主氏名
(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名の片仮名表記
(平24規則5・令元規則8・一部改正)
(印鑑登録証明)
第8条 条例第11条第1項に規定する事項とは,次に掲げる事項とする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあっては,氏名及び旧氏,外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては,氏名及び通称)
(2) 出生年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名の片仮名表記
2 条例第11条第2項に規定する「複写」とは,電算処理により出力した場合も含むものとする。
(平24規則5・令元規則8・一部改正)
(1) 印鑑登録申請書 第1号様式
(2) 照会書及び回答書 第2号様式
(3) 印鑑登録原票 第3号様式
(4) 印鑑登録証 第4号様式
(5) 印鑑登録証再交付申請書 第5号様式
(6) 印鑑登録証亡失届 第6号様式
(7) 印鑑登録原票登録事項変更届 第7号様式
(8) 印鑑登録廃止届 第8号様式
(9) 印鑑登録証明書 第9号様式
(10) 印鑑登録証明書交付申請書 第10号様式
(11) /印鑑登録申請書/印鑑登録証亡失届/の保証書 第11号様式
(12) 代理権授与通知書 第12号様式
(13) 印鑑登録抹消通知書 第13号様式
(文書保存年限)
第10条 印鑑に関する文書の保存年限は,次のとおりとする。
(1) 抹消された印鑑登録原票 抹消された日の属する年の翌年より5年間
(2) 申請書,届出書等 受理された日の属する年の翌年より2年間
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町印鑑条例施行規則(平成5年吉松町規則第1号)又は栗野町印鑑条例施行規則(昭和50年栗野町規則第6号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年7月24日規則第41号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第33号)
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第5号)
この条例は,平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年9月5日規則第8号)
この規則は,令和元年11月5日から施行する。
附則(令和4年2月1日規則第3号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(令4規則3・一部改正)
(令元規則8・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令元規則8・一部改正)
(令4規則3・一部改正)