○湧水町男女共同参画推進委員会設置要綱
平成17年3月22日
訓令第3号
(設置)
第1条 女性に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため,湧水町男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事務を行う。
(1) 男女共同参画施策の総合的な企画及び推進に関すること。
(2) 男女共同参画施策の連絡調整に関すること。
(3) その他男女共同参画施策の推進に関し,必要と認められること。
(組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,副町長をもって充てる。
3 副委員長は,総務課長をもって充てる。
4 委員は,課長等及び委員長が指名した者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は,委員会の会務を統括する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(委員会)
第5条 委員会は,必要に応じ,委員長が招集する。
2 委員長が必要と認めるときは,委員でない者を会議に出席させて意見を述べさせることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,企画財政課において処理する。
(平31訓令2・一部改正)
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に必要な事項は,委員長が定める。
附則
この訓令は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第15号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第2号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。