○湧水町男女共同参画推進委員会設置要綱

平成17年3月22日

訓令第3号

(設置)

第1条 女性に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため,湧水町男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事務を行う。

(1) 男女共同参画施策の総合的な企画及び推進に関すること。

(2) 男女共同参画施策の連絡調整に関すること。

(3) その他男女共同参画施策の推進に関し,必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,副町長をもって充てる。

3 副委員長は,総務課長をもって充てる。

4 委員は,課長等及び委員長が指名した者をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は,委員会の会務を統括する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(委員会)

第5条 委員会は,必要に応じ,委員長が招集する。

2 委員長が必要と認めるときは,委員でない者を会議に出席させて意見を述べさせることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,企画財政課において処理する。

(平31訓令2・一部改正)

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に必要な事項は,委員長が定める。

この訓令は,平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第15号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第2号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

湧水町男女共同参画推進委員会設置要綱

平成17年3月22日 訓令第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第3号
平成19年3月26日 訓令第15号
平成31年4月1日 訓令第2号