○湧水町議会傍聴規則
平成17年5月9日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき,傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴人の定員)
第2条 議場の傍聴人の定員は,32人とし,傍聴席が満員となったとき,又は傍聴を許さない会議には入場できない。ただし,研修のため議長が特に認めたときは,この限りでない。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は,所定の場所で自己の住所,氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。
(平31議会規則1・一部改正)
(議場への入場禁止)
第4条 傍聴人は議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第5条 次に該当する者は,傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器,刃物,棒,その他他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) ビラ,垂れ幕,たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し,又は着用している者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) その他会議を妨害し,又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3 議長は,前項の質問を受けたものがこれに応じないときは,その者の入場を禁止することができる。
(平27議会規則2・令7議会規則2・一部改正)
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は,傍聴席にあるときは静粛を旨とし,次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手,その他の方法により公然と可否を表明し,又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。
(2) 携帯電話端末その他音を発する機器は,音を発しないようにすること。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 写真の撮影,録音,録画等(特に議長の許可を得たものを除く。)をしないこと。
(5) その他議場の秩序を乱し,会議を妨害し,又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(令7議会規則2・一部改正)
(係員の指示)
第7条 傍聴人は,全て係員の指示に従わなければならない。
(令7議会規則2・旧第8条繰上・一部改正)
(違反に対する措置)
第8条 傍聴人がこの規則に違反するときは,議長はこれを制止し,その命令に従わないときは,これを退場させることができる。
(令7議会規則2・旧第9条繰上)
附則
この規則は,平成17年5月9日から施行する。
附則(平成27年12月17日議会規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成31年1月15日議会規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和7年4月1日議会規則第2号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。