○湧水町表彰条例施行規則

平成17年10月3日

規則第137号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町表彰条例(平成17年湧水町条例第199号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(功労章)

第2条 条例第3条第4項に規定する功労章を次のとおり定める。

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(転職及び兼職)

第3条 条例第3条第1項の規定により町長が行う表彰は,同項各号の職を転じた者(以下「各号の職」という。)についても,その者に有利な職の在職年数に換算してこれをなすことができる。ただし,各号の職にある者が各号の職を兼ねてその職にある場合は,在職年数の下位に係る各号の職は除外する。

(平29規則6・一部改正)

(公共的団体及び公益事業の種類)

第4条 町長は,条例第3条第1項第5号及び条例第4条第1項各号に該当する者を選考するにあたり,次の各号に掲げる公共団体に候補者の推薦を依頼することができる。

2 条例第4条第1項各号の特に功績顕著な者は,次の各号のいずれかに該当することを原則とする。

(1) 地方自治功績者

 地方自治の発展に貢献し,その功績が特に顕著な者

 消防及び防災業務の推進に貢献し,その功績が特に顕著な者

 納税,貯蓄の啓発及び普及に貢献し,その功績が特に顕著な者

 選挙制度の健全な確立に貢献し,その功績が特に顕著な者

(2) 教育文化功績者

 学校教育等の振興に貢献し,その功績が特に顕著な者

 社会教育等の振興に貢献し,その功績が特に顕著な者

 文化芸術,体育の振興等に貢献し,その功績が特に顕著な者

(3) 社会福祉功績者

 社会福祉事業及び援護事業等の向上に貢献し,その功績が特に顕著な者

 労働福祉事業等の向上に貢献し,その功績が特に顕著な者

 公衆衛生の向上又は疾病の予防及び防疫事業の向上に貢献し,その功績が特に顕著な者

 医療事業振興に貢献し,その功績が特に顕著な者

 交通安全事業又は防犯事業に尽力し,その功績が特に顕著な者

(4) 産業経済功績者

 農林水産業,商業及び鉱工業等の振興又は推進に貢献し,その功績が特に顕著な者

 運輸交通事業の発展に貢献し,その功績が特に顕著な者

 土木建設事業の発展に貢献し,その功績が特に顕著な者

 観光事業の発展に貢献し,その功績が特に顕著な者

 その他町産業の振興に貢献し,その功績が特に顕著な者

(5) 善行者

 町民の模範としてふさわしい善行があり,世人一般が認める者

(平29規則6・一部改正)

(在職年数の換算)

第5条 条例第3条第1項各号の職の在職年数に係る換算は,次の表のとおりとする。

条及び各号の職

3条

1号

2号

3号

4号

5号

3条

1号

 

1.33

1.33

1.25

2.50

2号

0.75

 

1.00

0.93

1.88

3号

0.75

1.00

 

0.93

1.88

4号

0.80

1.06

1.06

 

2.00

5号

0.40

0.53

0.53

0.50

 

(平29規則6・一部改正)

(意見の聴取及び推薦)

第6条 町長は,条例第3条及び第4条の表彰該当者については,毎年9月1日を基準日として名簿を調製する。

2 前項の名簿の調製に当たっては,推薦書(第1号様式)を課長等が各種団体又は他の者から意見を聴取して作成し,企画調整会議に諮る。

(表彰諮問委員会)

第7条 町長は,表彰について条例第12条に規定する表彰諮問委員会(以下「諮問委員会」という。)に諮問し決定する。

2 諮問委員会は,議会議長,農業委員会会長,教育長,区長会会長,商工会会長,社会福祉協議会会長を委員とし,その都度町長が委嘱する。

3 委員の報酬等については,湧水町報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年湧水町条例第34号)の規定による。

4 諮問委員会は,区長会会長を委員長とし次の必要事項を調査し,町長の諮問に答え,また,意見を具申するものとする。

(1) 実績又は功績顕著と認める事項

(2) その他参考となるべき事項

(平27規則11・一部改正)

(表彰者名簿)

第8条 条例第11条に規定する表彰者名簿は,第2号様式とする。

(表彰日)

第9条 表彰は,毎年11月23日「勤労感謝の日」に行う。ただし,町長が必要と認めたときは,表彰日を変更することができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(吉松町表彰条例施行規則及び栗野町表彰条例施行規則の廃止)

2 吉松町表彰条例施行規則(昭和43年吉松町規則第4号)及び栗野町表彰条例施行規則(昭和56年栗野町規則第11号)は,廃止する。

(平成18年10月1日規則第42号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第7号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下次項において「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する湧水町教育委員会の教育長が改正法附則第2条第1項の規定により湧水町教育委員会の委員として在職する間は,この規則の規定は適用しない。

(平成29年9月1日規則第6号)

この規則は,平成29年9月1日から施行する。

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湧水町表彰条例施行規則

平成17年10月3日 規則第137号

(平成29年9月1日施行)