○姶良郡栗野町及び同郡吉松町の廃置分合に伴う地域審議会の設置に関する協議について
平成16年9月15日
栗野町告示第19号
市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第3項の規定により別紙のとおり告示する。
栗野町長 米満 重満
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平成16年9月15日
吉松町告示第107号
平成17年3月22日から姶良郡栗野町及び同郡吉松町を廃し,その区域をもって姶良郡湧水町を設置することに伴い,市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項の規定に基づく地域審議会の設置を別紙のとおり姶良郡栗野町と協議のうえ定めたので告示する。
吉松町長 永野 龍郎
(別紙)
姶良郡栗野町及び同郡吉松町の廃置分合に伴う地域審議会の設置に関する協議書
平成17年3月22日から姶良郡栗野町及び同郡吉松町を廃し,その区域をもって姶良郡湧水町を設置することに伴い,姶良郡栗野町及び同郡吉松町の区域ごとに地域審議会を設置することについて,市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「合併特例法」という。)第5条の4第2項の規定により,下記のとおり定めるものとする。
記
(設置)
第1条 合併特例法第5条の4第1項の規定に基づき,次のとおり地域審議会を置く。
名称 | 設置区域 |
吉松地域審議会 | 合併前の吉松町の区域 |
栗野地域審議会 | 合併前の栗野町の区域 |
(設置期間)
第2条 地域審議会の設置期間は,合併の日から平成27年3月31日までとする。
(所掌事務)
第3条 地域審議会は,町長の諮問に応じて,設置区域ごとに当該区域に係る次に掲げる事項について審議し,答申するものとする。
(1) 新町まちづくり計画の変更に関する事項
(2) 新町まちづくり計画の執行状況に関する事項
(3) その他町長が必要と認める事項
2 地域審議会は,必要と認める事項について審議し,町長に意見を述べることができる。
(組織)
第4条 地域審議会は,委員15名以内で組織する。
2 委員は,当該区域に住所を有する者又は当該区域内に存する事業所等に勤務する者で,次の各号に掲げる者のうちから,町長が任命する。
(1) 自治組織の代表者等
(2) 農林業団体,商工業団体に属する者
(3) 社会教育及び学校教育の団体に属する者
(4) 青年,女性,老人を構成員とする組織に属する者
(5) 社会福祉に関係する者
(6) 学識経験を有する者
(7) 公募により選任された者
(任期)
第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
3 委員は,当該区域に住所を有しなくなったとき,又は当該区域内に存する事業所等に勤務しなくなったときは,その職を失う。
(会長及び副会長)
第6条 地域審議会に会長及び副会長1名を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,地域審議会を代表する。
3 副会長は,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第7条 地域審議会の会議(以下「会議」という。)は,町長が招集する。
2 会議は,毎年1回以上開催するものとする。また,地域審議会の委員の4分の1以上の者から審議を求める事項を示して請求があったときは,開催するものとする。
3 会議は,委員の過半数が出席しなければ,これを開くことができない。
4 会議の議長は,会長をもって充てる。
5 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
6 会長は,審議上必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を述べさせることができる。
7 会議は,原則として公開で行うものとする。ただし,議長が必要と認める場合は,会議に諮ったうえで公開しないことができる。
(庶務)
第8条 地域審議会の庶務は,本所において処理する。
(補則)
第9条 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は,会長が地域審議会に諮り,これを定める。
平成16年9月15日
栗野町長 米満 重満
吉松町長 永野 龍郎