
介護保険
介護保険は急速な高齢化、寝たきりや痴呆の高齢者の急増、家族の介護機能の変化などから難しくなってきている家族介護を社会全体で支え、支援していく制度です。
サービスは、在宅サービスと施設サービスに分かれており、いずれも介護認定を受けた方が対象です。介護が必要になった方は栗野庁舎福祉課又は吉松庁舎住民福祉課で申請をしてください。
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加入する方
65歳以上の方(第1号被保険者)及び40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)です。
加入する方
介護保険料
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保険料の納期
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65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料については、3年毎に策定する介護保険事業計画で調整された金額が保険料とされます。
平成17年度に作成された介護保健事業計画により、平成18年度から統一保険料になります。
40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)の介護保険料は、給与(標準報酬月額)と医療保険ごとに設定される介護保険料率に応じて算定されます。 |
第1期 5月1日から 5月31日まで
第2期 7月1日から 7月31日まで
第3期 9月1日から 9月30日まで
第4期 11月1日から11月30日まで
第5期 1月1日から 1月31日まで
第6期 3月1日から 3月31日まで |
介護サービスの紹介
介護認定を受けてサービスを利用するときは、サービス事業者と契約を結び、ケアプランを作成してからとなります。サービスには次のものがあります。
介護サービスの紹介
| 在宅サービス |
対象者:要支援者、要介護者 |
施設サービス |
対象者:要介護者 |
1介護サービス事業
- 居宅介護サービス給付
- 居宅介護福祉用具購入
- 居宅介護住宅改修
- 居宅介護サービス計画給付
2支援サービス事業
- 居宅支援サービス給付
- 居宅支援福祉用具購入
- 居宅支援住宅改修
- 居宅支援サービス計画給付
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1 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
2 介護老人保健施設(老人保健施設)
3 指定介護療養型医療施設(療養型病床群等)
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介護保険の対象者で65歳以上のお年寄りが、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある場合、心身の状況や置かれている環境等に応じて施設に入所することができます。
介護サービスの紹介2
| 特別養護老人ホーム |
65歳以上のおとしよりで、身体上、精神上、著しい障害があり常時介護が必要で、自宅においての介護が困難な方が入所できる施設です。 |
| 老人保健施設 |
負傷などにより寝たきり又はこれに準ずる状態にあるお年寄りに、看護や医学的管理下における介護、機能訓練、必要な医療を行いながら、日常生活上のお世話をする施設です。 |

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