
高齢者の医療費助成
75歳以上の方及び65歳〜74歳の障害者の方は、健康保険が適用となる医療について老人医療受給者証を交付しますので、栗野庁舎保健衛生課又は吉松庁舎住民福祉課に届出をしてください。
老人保健医療の届出
| 対象となる人 |
老人保健で医療を受けるのは、次の人です。 |
・昭和7年9月30日以前に生まれた人
・75歳以上の人
・一定の障害のある65歳以上の人 |
昭和7年10月1日以降に生まれた人は、現在加入している医療保険で医療を受け、75歳(一定の障害のある人は65歳)になったら、老人保健で医療を受けます。
なお、老人保健で医療を受けるのは誕生日の翌月からです。ただし、誕生日が月の初日(1日)の人はその月から対象となります。 |
医療保険に変更があったとき
加入している医療保険に変更があったとき(社会保険から船員保険など)は、新しい保険証をご持参のうえ、必ず届出をしてください。
お医者さんにかかるとき
お医者さんにかかるときは、保険証と一緒に必ず「医療受給者証」を窓口に提示してください。
医療費が高額になったとき
1か月の医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分があとから支給されます。同じ世帯内に、老人保健で医療を受ける人が複数いる場合は合算できます。
該当になった場合は、役場から通知します。
該当すると思われる方で、入院する予定のある場合は、必ず事前に申請してください。
※申請した月の初日から適用になります。
住民税非課税世帯に属する方
● 入院時の一部負担金
● 入院時の食事代が減額されます。
該当すると思われる方で、入院する予定のある場合は、必ず事前に申請してください。
※申請した月の初日から適用になります。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限
・「限度額適用・標準負担額減額認定証」には有効期限が明記されています。
・有効期限を過ぎると使用できませんので、ご注意ください。
毎年8月1日〜翌年7月31日
世帯内に異動があった場合
世帯内に異動があった場合は、該当しなくなったり、新たに該当したりすることがありますので、かならず届け出てください。
死亡及び転出の場合
死亡及び転出の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「医療受給者証」は、返却していただく必要がありますので、必ずお申し出ください。
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