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  国民健康保険

国民健康保険

※加入等の手続きは、各庁舎で行えます。国保税の納入については各庁舎及び取扱金融機関にて納付できます。お問い合わせは、栗野庁舎保健衛生課又は吉松庁舎住民福祉課にお願いします。



国民健康保険の加入と届出
国民健康保険の加入と届出

各職場の医療保険(健康保険、共済組合など)に加入している方や生活保護を受けている方以外は、国民健康保険に加入することになります。
国保世帯の保険証の更新月については、国民健康保険税の年税額が確定する8月に更新されることになります。
国保の異動については、栗野庁舎保健衛生課又は吉松庁舎住民福祉課で取扱います。
異動があった場合は、必ず14日以内に届出をしてください。

 

国民健康保険の加入と届出

区  分

こんなとき

必要な物

国保に入るとき

他の市町村から転入してきたとき

家族全部

印鑑、転出証明書

家族一部

印鑑、転出証明書

他の健康保険の資格を喪失したとき

家族全部

印鑑、資格喪失証明書

家族一部

印鑑、資格喪失証明書

子供が生まれたとき

印鑑

生活保護の適用を受けなくなったとき

印鑑

国保の資格を喪失するとき

他の市町村へ転出するとき

印鑑、保険証

他の健康保険に加入したとき

印鑑、国保と他の健康保険の両方の保険証

死亡したとき

印鑑、保険証

生活保護を受けるようになったとき

印鑑、保険証

その他

退職者医療制度の対象になったとき

印鑑、保険証、年金証書又は年金期間を証明する書類(国民年金を除く)

住居、世帯主、氏名等が変わったとき

印鑑、保険証

保険証をなくしたとき

印鑑、身分を証明するもの

就学のため、子どもが他の市町村に住むとき

印鑑、保険証、在学証明書

長期旅行などで、別に保険証が必要なとき

印鑑、保険証

国民健康保険の加入と届出1出産育児一時金、葬祭費

国保の被保険者が出産した場合は出産育児一時金が、また、死亡した場合は葬祭費が支給されます。
※健康保険等が切り替わった被保険者には、支給されない場合もあります。

国民健康保険の加入と届出2高額療養費

1か月の医療費を一定額以上支払った時、基準額を超えた分が申請により支給されます。
※福祉医療費の受給者の方は、その旨を申請の際に窓口でお伝えください。

国民健康保険の加入と届出3高額療養費貸付制度

医療費の支払資金に困窮していると認められる方に対し、高額療養費として支給が見込まれる額の貸付を行います。

国民健康保険税

国民健康保険税は、下表の方法により世帯単位で計算された額を、世帯主を納税義務者とし課税されるものです。なお、税率は、必要な医療給付費の額等を考慮し毎年度定められています。

国民健康保険税1保険税率

  1. 平等割額… (一世帯当たりの定額で計算)
  2. 均等割額… (加入人数に応じて計算)
  3. 所得割額… (所得に応じて計算)
  4. 資産割額… (資産に応じて計算)

※税率については、平成17年度第1期分については、旧町の税条例に基づき、平成16年度年税額の6分の1を課税し、2期以降については、新税率に基づき課税を行うこととしています。

国民健康保険税2納期

 平成17年度から下記のとおりとなりました。

国民健康保険税

区 分

納  期

第1期

5月1日から5月31日まで

第2期

8月1日から8月31日まで

第3期

9月1日から9月30日まで

第4期

10月1日から10月31日まで

第5期

11月1日から11月30日まで

第6期

12月1日から12月25日まで

 

老人保健医療の届出

老人保健医療の届出1高齢者の医療費助成

75歳以上の方及び65歳〜74歳の障害者の方は、健康保険が適用となる医療について老人医療受給者証を交付しますので、栗野庁舎保健衛生課又は吉松庁舎住民福祉課に届出をしてください。

老人保健医療の届出
対象となる人

老人保健で医療を受けるのは、次の人です。

・昭和7年9月30日以前に生まれた人

・75歳以上の人

・一定の障害のある65歳以上の人

昭和7年10月1日以降に生まれた人は、現在加入している医療保険で医療を受け、75歳(一定の障害のある人は65歳)になったら、老人保健で医療を受けます。
 なお、老人保健で医療を受けるのは誕生日の翌月からです。ただし、誕生日が月の初日(1日)の人はその月から対象となります。

老人保健医療の届出2医療保険に変更があったとき

加入している医療保険に変更があったとき(社会保険から船員保険など)は、新しい保険証をご持参のうえ、必ず届出をしてください。

老人保健医療の届出3お医者さんにかかるとき

お医者さんにかかるときは、保険証と一緒に必ず「医療受給者証」を窓口に提示してください。

老人保健医療の届出4医療費が高額になったとき

1か月の医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分があとから支給されます。同じ世帯内に、老人保健で医療を受ける人が複数いる場合は合算できます。
該当になった場合は、役場から通知します。

該当すると思われる方で、入院する予定のある場合は、必ず事前に申請してください。
※申請した月の初日から適用になります。

5住民税非課税世帯に属する方

● 入院時の一部負担金
● 入院時の食事代が減額されます。

該当すると思われる方で、入院する予定のある場合は、必ず事前に申請してください。
※申請した月の初日から適用になります。

6「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限

・「限度額適用・標準負担額減額認定証」には有効期限が明記されています。
・有効期限を過ぎると使用できませんので、ご注意ください。

毎年8月1日〜翌年7月31日

7世帯内に異動があった場合

世帯内に異動があった場合は、該当しなくなったり、新たに該当したりすることがありますので、かならず届け出てください。

8死亡及び転出の場合

死亡及び転出の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「医療受給者証」は、返却していただく必要がありますので、必ずお申し出ください。


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