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総合教育会議

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年2月1日更新 ページID:0002225

総合教育会議とは?

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 抜粋(総合教育会議)

第一条の四 地方公共団体の長は、大綱の策定に関する協議及び次に掲げる事項についての協議並びにこれらに関する次項各号に掲げる構成員の事務の調整を行うため、総合教育会議を設けるものとする。 

一 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
二 児童、生徒等の生命または身体に現に被害が生じ、またはまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置 

2 総合教育会議は、次に掲げる者をもつて構成する。

一 地方公共団体の長 
二 教育委員会 

3 総合教育会議は、地方公共団体の長が招集する。

4 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、地方公共団体の長に対し、協議すべき具体的事項を示して、総合教育会議の招集を求めることができる。

5 総合教育会議は、第一項の協議を行うに当たつて必要があると認めるときは、関係者または学識経験を有する者から、この協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。 

6 総合教育会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、または会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

7 地方公共団体の長は、総合教育会議の終了後、遅滞なく、総合教育会議の定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表するよう努めなければならない。

8 総合教育会議においてその構成員の事務の調整が行われた事項については、この構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。

9 前各項に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、総合教育会議が定める。 

上記、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4に基づき,湧水町総合教育会議設置要綱を定めました。以下はその抜粋です。

湧水町総合教育会議設置要綱 抜粋(設置)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、町長と湧水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、円滑に意思疎通を図り、本町教育の課題及び目指す姿等を共有しながら、同じ方向性のもと,連携して効果的な教育行政を推進していくため、湧水町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。

 

お問い合わせ先

教育総務課 E-mail: kanri-y@town.yusui.kagoshima.jp

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