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湧水町いじめ防止基本方針

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年2月1日更新 ページID:0002224

はじめに

いじめは,いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある。いじめられている児童生徒がいた場合には最後まで守り抜き,いじめをしている児童生徒にはその行為を許さず,毅然として指導していく必要がある。

いじめを防止するためには,町民全員が児童生徒のいじめに関する課題意識を共有するとともに,自己の役割を認識し,また,児童生徒自らも安心して豊かな社会や集団を築く推進者であることを自覚し,いじめを許さない風土づくりを進めていかなければならない。

そこで,湧水町は,いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)

第12条の規定及び国のいじめの防止等のための基本的な方針,鹿児島県いじめ防止基本方針に基づき,いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために「湧水町いじめ防止基本方針」(以下「湧水町基本方針」という。)を策定する。

この「湧水町基本方針」では,いじめの防止等の取組を町全体で円滑に進めていくことを目指し,すべての児童生徒の健全育成及びいじめのない子ども社会の実現を方針の柱としている。

湧水町立学校においては,湧水町基本方針に定める「いじめの防止等のために湧水町が実施する施策」等を参酌して学校が取り組むべき「いじめ防止基本方針」を策定し,学校における「いじめの防止等を推進する体制づくり」を確立するとともに,迅速かつ適切にいじめの問題に対処する。

第1章 いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項

1.いじめの防止等の対策に関する基本理念

  1. いじめは,児童生徒の人権に関わる重大な問題であり,全ての児童生徒に関係する問題である。いじめの防止等の対策は,全ての児童生徒が安心して学校生活を送り,様々な活動に取り組むことができるよう,学校の内外を問わず,いじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。
  2. いじめの防止等の対策は,全ての児童生徒がいじめを行わず,いじめを認識しながら放置することがないようにするため,いじめが,いじめられた児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて,児童生徒が十分に理解できるようにすることを旨としなければならない。
  3. いじめの防止等の対策は,児童生徒が学校生活における様々な人間関係の課題に直面しながら,個人として,あるいは集団として関係を調整しつつ課題を解決していく営みを重視し,教育活動全体を通じて,いじめを許さないという一人一人の心と,集団として問題解決ができる力を育てることを大切にしなければならない。
  4. いじめの防止等の対策は,いじめを受けた児童生徒の生命・心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ,学校,家庭,地域住民その他の関係者の連携の下に取り組まなければならない。

2.いじめの定義

「いじめ防止対策推進法」(平成25年法律第71号)以下同じ

定義

第2条  この法律において「いじめ」とは,児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在 籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響 を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象 となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

2 この法律において「学校」とは,学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校,中学校,高等学校,中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)をいう。

3 この法律において「児童等」とは,学校に在籍する児童又は生徒をいう。

4 この法律において「保護者」とは,親権を行う者(親権を行う者のないときは,未成年後見人)をいう。

  • 個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は,表面的・形式的にすることなく,いじめられた児童生徒の立場に立つことが必要である。
  • この際,いじめには,多様な態様があることに鑑み,法の対象となるいじめに該当するか否かを判断するに当たり,「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定して解釈されることのないよう努めることが必要である。
  • 「一定の人的関係」とは,学校の内外を問わず,同じ学校・学級や部活動の児童生徒や,塾やスポーツクラブ等当該児童生徒が関わっている仲間や集団(グループ)など,当該児童生徒と何らかの人的関係を指す。
  • 「物理的な影響」とは,身体的な影響のほか,金品をたかられたり,隠されたり,嫌なことを無理矢理させられたりすることなどを意味する。けんかは除くが,外見的にはけんかのように見えることでも,いじめられた児童生徒の感じる被害性に着目した見極めが必要である。

具体的ないじめの態様(例)

  • 冷やかしやからかい,悪口や脅し文句,嫌なことを言われる
  • 仲間はずれや集団による無視をされる
  • ぶつかられたり,叩かれたり,蹴られたりする
  • 金品をたかられる
  • 金品を隠されたり,盗まれたり,壊されたり,捨てられたりする
  • 嫌なことや恥ずかしいこと,危険なことをされたり,させられたりする
  • パソコンや携帯電話等を使って,誹謗中傷や嫌なことをされる

3.いじめの防止等に関する基本的な考え方

(1)いじめの防止

いじめの禁止

第4条  児童等は,いじめを行ってはならない。

学校におけるいじめの防止

第15条  学校の設置者及びその設置する学校は,児童等の豊かな情操と道徳心を培い,心の通う対人交流の能力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ,全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図らなければならない。

2 学校の設置者及びその設置する学校は,当該学校におけるいじめを防止するため,当該学 校に在籍する児童等の保護者,地域住民その他の関係者との連携を図りつつ,いじめの防止に資する活動であって当該学校に在籍する児童等が自主的に行うものに対する支援,当該学 校に在籍する児童等及びその保護者並びに当該学校の教職員に対するいじめを防止することの重要性に関する理解を深めるための啓発その他必要な措置を講ずるものとする。

  • いじめは,どの児童生徒にも,どの学校でも起こりうることを踏まえ,より根本的ないじめの問題克服のためには,全ての児童生徒を対象とした,いじめの未然防止の観点が重要であり,全ての児童生徒を,いじめに向かわせることなく,心の通う対人関係を構築できる社会性のある大人へと育み,いじめを生まない土壌をつくるために,関係者が一体となった継続的な取組が必要である。
  • このため,学校の教育活動全体を通じ,全ての児童生徒に「いじめは決して許されない」ことの理解を促し,児童生徒の豊かな情操や道徳心,自分の存在と他人の存在を等しく認め,お互いの人格を尊重し合える態度など,心の通う人間関係を構築する能力の素地を養うことが必要である。また,いじめの背景にあるストレス等の要因に着目し,その改善を図り,ストレスに適切に対処できる力を育む観点が必要である。加えて,いじめを生まない,解決できる学級・学校づくりを目指し,全ての児童生徒が安心でき,自己有用感や充実感を感じられる学校生活づくりも未然防止の観点から重要である。

(2)いじめの早期発見

いじめの早期発見のための措置

第16条 学校の設置者及びその設置する学校は,当該学校におけるいじめを早期に発見するため,当該学校に在籍する児童等に対する定期的な調査その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 国及び地方公共団体は,いじめに関する通報及び相談を受け付けるための体制の整備に必要な施策を講ずるものとする。

3   学校の設置者及びその設置する学校は,当該学校に在籍する児童等及びその保護者並びに当該学校の教職員がいじめに係る相談を行うことができる体制(次項において「相談体制」という。)を整備するものとする。

4 学校の設置者及びその設置する学校は,相談体制を整備するに当たっては,家庭,地域社会等との連携の下,いじめを受けた児童等の教育を受ける権利その他の権利利益が擁護されるよう配慮するものとする。

  • いじめの早期発見は,いじめへの迅速な対処の前提であり,全ての大人が連携し,児童生徒のささいな変化に気付く力を高めることが必要である。具体的には,いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり,遊びやふざけあいを装って行われたりするなど,大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることを認識する必要がある。また,ささいな兆候であっても,いじめは軽微なものが徐々に深刻化していくこともあることから,早い段階から的確に関わりを持ち,いじめを軽視することなく積極的にいじめを認知することが必要である。
  • いじめの認知は,特定の教職員のみによることなく,法第22条の「学校におけるいじめの防止等の対策のための組織」を活用して行う。
  • いじめの早期発見のため,学校や湧水町教育委員会(以下「町教育委員会」という。)は,定期的なアンケート調査や教育相談の実施,電話相談窓口の周知等により,児童生徒がいじめを訴えやすい体制を整えるとともに,家庭,地域と連携して児童生徒を見守ることが必要である。

(3)いじめへの対処

いじめに対する措置

第23条  学校の教職員,地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等 の保護者は,児童等からいじめに係る相談を受けた場合において,いじめの事実があると思われるときは,いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。

2 学校は,前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは,速やかに,当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに,その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。

3  学校は,前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には,いじめをやめさせ,及びその再発を防止するため,当該学校の複数の教職員によって,心理,福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ,いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行うものとする。

4  学校は,前項の場合において必要があると認めるときは,いじめを行った児童等についていじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする。

5  学校は,当該学校の教職員が第3項の規定による支援又は指導若しくは助言を行うに当たっては,いじめを受けた児童等の保護者といじめを行った児童等の保護者との間で争いが起きることのないよう,いじめの事案に係る情報をこれらの保護者と共有するための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

6  学校は,いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携してこれに対処するものとし,当該学校に在籍する児童等の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し,適切に,援助を求めなければならない。

  • いじめがあることが確認された場合,学校は直ちに,いじめを受けた児童生徒やいじめを知らせてきた児童生徒の安全を確保し,いじめたとされる児童生徒に対して事情を確認した上で適切に指導する等,組織的な対応を行うことが必要である。また,家庭や教育委員会への連絡・相談や,事案に応じ,関係機関との連携が必要である。
  • 「いじめ」の中には,犯罪行為として取り扱われるべきと認められ,早期に警察に相談することが重要なものや,児童生徒の生命,身体又は財産に重大な被害が生じる恐れがあり,直ちに警察に通報することが必要なものなどが含まれる。
  • これらについては,教育的な配慮や被害者の意向への配慮のもとで,早期に警察に相談・通報の上,警察と連携した対応を取ることが必要である。

(4)教職員の資質の向上

学校におけるいじめの問題の解決のためには,一人一人の教職員の力量に期待するところが極めて大きい。そのため,教職員がいじめの問題に対し,正しい共通認識を持ち,適切な対処が行われるよう,教員研修等を通して,いじめの問題への対処の在り方について,理解を深めておくことが必要である。また,学校における組織的な対応を可能にする体制整備が必要である。

いじめを生まない,解決できる学級・学校づくりに向けては,教師一人一人の授業力や学級経営力の向上が必要であり,いじめの未然防止のために,各種研修の機会の充実に努めることが必要である。また,いじめの問題に対して,その態様に応じた適切な対処ができるよう,心理や福祉の専門家等を活用して,教職員のカウンセリング能力等の向上のための校内研修等を充実させることが必要である。

(5)家庭や地域,関係機関との連携

保護者の責務等

第9条 保護者は,子の教育について第一義的責任を有するものであって,その保護する児童等がいじめを行うことのないよう,当該児童等に対し,規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。

2 保護者は,その保護する児童等がいじめを受けた場合には,適切に当該児童等をいじめから保護するものとする。

3 保護者は,国,地方公共団体,学校の設置者及びその設置する学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。

4 第1項の規定は,家庭教育の自主性が尊重されるべきことに変更を加えるものと解してはならず,また,前3項の規定は,いじめの防止等に関する学校の設置者及びその設置する学校の責任を軽減するものと解してはならない。

関係機関等との連携等

第17条  国及び地方公共団体は,いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援,いじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言その他のいじめの防止等のための 対策が関係者の連携の下に適切に行われるよう,関係省庁相互間その他関係機関,学校,家庭,地域社会及び民間団体の間の連携の強化,民間団体の支援その他必要な体制の整備に努めるものとする。

  • 児童生徒の健やかな成長を促すためには,社会全体で児童生徒を見守り,学校関係者と家庭,地域とが連携していくことが必要である。
  • 例えば,PTAや地域の関係団体等と学校関係者が,いじめの問題について協議する機会を設けるなど,いじめの問題について家庭,地域と連携した対策を推進することが必要である。
  • また,いじめの早期発見のため,家庭生活における小さな変化を把握することや,いじめを行った児童生徒に対して根気強く毅然とした指導を継続して行っていくためには,保護者の理解・協力が不可欠であり,そのための十分な連携が求められる。
  • いじめの問題への対応において,学校が,いじめる児童生徒に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず,その指導により十分な効果を上げることが困難な場合などには,関係機関(警察,児童相談所,医療機関,法務局等)との適切な連携が必要である。そのため,平素から,学校や学校の設置者と関係機関の担当者の窓口交換や情報共有体制を構築しておくことが必要である。
  • また,教育相談の実施に当たり必要に応じて,医療機関などの専門機関と連携し,法務局など,学校以外の相談窓口についても児童生徒へ適切に周知するなど,連携した取組を行うことが重要である。

第2章 いじめの防止等のために湧水町が実施する施策

1.湧水町いじめ問題対策連絡協議会の設置

いじめ問題対策連絡協議会

第14条 地方公共団体は,いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため,条例の定めるところにより,学校,教育委員会,児童相談所,法務局又は地方法務局,都道府県警 察その他の関係者により構成されるいじめ問題対策連絡協議会を置くことができる。

2 都道府県は,前項のいじめ問題対策連絡協議会を置いた場合には,当該いじめ問題対策連絡協議会におけるいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携が当該都道府県の区域内の市町村が設置する学校におけるいじめの防止等に活用されるよう,当該いじめ問題対策連絡協議会と当該市町村の教育委員会との連携を図るために必要な措置を講ずるものとする。

法第14条第1項の規定に基づき,町,教育委員会,福祉機関,学校,警察,PTA,その他の関係者により構成される「湧水町いじめ問題対策連絡協議会」(以下「連絡協議会」という。)を設置し,いじめの防止等に関する関係機関の連携強化を図る。

2.湧水町いじめ問題対策委員会の設置

いじめ問題対策連絡協議会

 第14条
3 前2項の規定を踏まえ,教育委員会といじめ問題対策連絡協議会との円滑な連携の下に,地方いじめ防止基本方針に基づく地域におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うようにするため必要があるときは,教育委員会に附属機関として必要な組織を置くことがで きるものとする。

学校の設置者又はその設置する学校による対処

第28条  学校の設置者又はその設置する学校は,次に掲げる場合には,その事態(以下「重大事態」という。)に対処し,及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため,速やかに,当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け,質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。

  1. いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
  2. いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
  • 町教育委員会は,法第14条第3項及び28条第1項に基づき,連絡協議会との円滑な連携の下に,学校におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うとともに,重大事態の調査等のための機関として「湧水町いじめ問題対策委員会」(以下「対策委員会」という。)を町教育委員会に設置する。
  • 対策委員会は,弁護士,医師,学識経験者,心理や福祉の専門家等の専門的な知識及び経験を有するとともに,当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係または特別の利害関係を有しない者で構成し,その公平・中立性を確保する。
対策委員会は,以下の機能を有するものとする。
  1. 町教育委員会の諮問に応じ,基本方針に基づくいじめの防止等のための調査研究等,有効な対策を検討するための専門的知見からの審議を行うこと。
  2. 学校におけるいじめの事案について,教育委員会が報告を受け,法第24条に基づく調査を行う場合に,必要に応じて専門的知見から助言を行うこと。
  3. 学校におけるいじめの問題等の未然防止,早期発見等の取組への的確な支援を行うこと。
  4. 町教育委員会が,法第28条第1項に基づき,重大事態に係る調査を行うこととなった場合には,対策委員会において調査を行うものとする。

3.湧水町いじめ問題調査委員会の設置

公立の学校に係る対処

第30条 地方公共団体が設置する学校は,第28条第1項各号に掲げる場合には,当該地方公共団体の教育委員会を通じて,重大事態が発生した旨を,当該地方公共団体の長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告を受けた地方公共団体の長は,当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは,附属機関を設けて調査を行う等の方法により,第28条第1項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。

  • 町は,法第30条第2項に基づき,重大事態と同種の事態の発生の防止及び重大事態への対処のための付属機関として,湧水町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
  • 再調査を実施する機関については,当該重大事態の関係者と直接の人間関係や特別の利害関係を有する者ではない者の参加を図り,当該調査の公平性・中立性を図る。

4.町教育委員会として実施する施策

(1)いじめの未然防止のための取組

ア.いじめは深刻な人権侵害であるという観点から,全ての教育活動の中で人権教育の充実を図る。

イ.児童生徒の豊かな情操と道徳心を培い,心の通う人間関係を構築する能力の素地を養うことが,いじめの防止等に資することを踏まえ,全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動の充実を図る。

ウ.児童生徒の自治的な能力や自主的な態度を育て,望ましい人間関係を築くために話合い活動を取り入れた特別活動の充実を図る。

エ.児童生徒が自主的に行う児童会・生徒会活動や,あいさつ運動,ボランティア活動など,いじめ防止等に資する活動に対する支援を行う。

オ.児童生徒同士が思いやり,助け合い,支え合いながら人間関係を育むピアサポート活動を推進する。

カ.児童生徒に達成感や充実感を味わわせるわかる授業や,生徒指導の3つの機能(自己存在感,自己決定の場,共感的人間関係)を取り入れた授業を推進する。

キ.児童生徒及びその保護者並びに各学校の教職員に対するいじめを防止することの重要性に関する理解を深めるための啓発を行う。

(2)いじめの早期発見のための取組

ア.町内全ての学校の児童生徒に対する「いじめに関するアンケート調査」を実施するとともに,「湧水町生活指導連絡協議会」等において,アンケート分析や情報交換及び協議を行う。

イ.児童生徒及びその保護者並びに教職員がいじめに係る相談を行うことができるよう「スクールカウンセラー,スクールソーシャルワーカー等」について,児童生徒や保護者等に周知する。

ウ.いじめに関する相談や通報を受け付けるために,電話による相談窓口として,町教育委員会,鹿児島県総合教育センター,かごしま教育ホットライン24,子ども人権110番等について,広く周知する。

(3)関係機関等との連携

ア.いじめの防止等のための対策が適切に行われるよう,警察や児童相談所,町福祉課などの関係機関,学校,家庭,地域社会,企業及び民間団体との連携強化や,その他必要な体制の整備を行う。

イ.スクールカウンセラー,スクールソーシャルワーカー等を積極的に活用し,いじめの早期発見,早期解決に努める。

ウ.町教育委員会や適応指導教室における相談体制を充実させる。

(4)人材の確保及び資質の向上

ア.学校におけるいじめの防止等のための対策が専門的知識に基づき適切に行われるよう,県総合教育センターの短期講座等の受講をとおして,教職員の資質能力の向上を図る。

イ.心理,福祉等に関する専門的知識を有するスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等のいじめの防止を含む教育相談体制を整備する。

(5)調査研究の推進等

いじめの防止及び早期発見のための方策等,いじめを受けた児童生徒又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童生徒に対する指導,又はその保護者に対する助言の在り方,ネットいじめへの対応の在り方,その他のいじめの防止等のために必要な事項やいじめの防止等のための対策実施状況についての調査研究及び検証,その成果の普及を図る。

(6)ネット上のいじめへの対策

ア.学校に在籍する児童生徒及びその保護者が,インターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえてネットいじめを防止するよう,PTA総会や学校での特別活動等を通じた情報モラル教育等の必要な啓発活動を行う。

イ.携帯電話等やインターネット利用に係る実態把握と,それを踏まえた対応・対策の周知を図るとともに,状況に応じて関係機関との連携を図る。

(7)啓発活動

ア.いじめが児童生徒の心身に及ぼす影響,いじめを防止することの重要性,いじめに関する相談制度及び救済制度の具体的内容等について,児童生徒,保護者及び教職員に対し,必要な広報その他の啓発活動を行う。

イ.保護者が,法に規定された保護者の責務等を踏まえて児童生徒の規範意識を養うための指導等を適切に行うことができるよう,保護者を対象とした啓発活動や相談窓口の設置など,家庭への支援を行う。

(8)出席停止の措置等

いじめを行った児童生徒の保護者に対して,法第26条及び湧水町立小・中学校児童生徒の出席停止の手続等に関する規則第2条に基づき,いじめを受けた児童生徒やその他の児童生徒が安心して教育を受けられるよう,当該児童生徒の出席停止を命ずる等,状況に応じて必要な措置を講じる。

5.学校からのいじめに関する報告についての対応

  1. 町教育委員会は,学校から法第23条第2項の規定による報告を受けたときは,必要に応じ,その設置する学校に対し必要な支援を行い,若しくは必要な措置を講ずることを指示し,又は当該報告に係る事案について自ら必要な調査を行う。
  2. 学校に関するこの調査については,必要に応じ,対策委員会を活用する。
  3. 学校において,いじめを受けた児童生徒といじめを行った児童生徒が同じ学校に在籍していない場合であっても,学校がいじめを受けた児童生徒及びその保護者に対する支援を行う。又は,いじめを行った児童生徒に対する指導及びその保護者に対する助言を適切に行うことができるようにするため,学校相互間の連携協力体制を整備する。

6.学校評価・教職員評価における留意事項

  1. 町教育委員会は,学校評価において,いじめの問題を取り扱うに当たっては,学校評価の目的を踏まえ,いじめの有無やその多寡のみを評価するのではなく,問題を隠さず,その実態把握や対応が促されるとともに,児童生徒や地域の状況を十分踏まえた目標を立て,目標に対する具体的な取組状況や達成状況を評価し,評価結果を踏まえてその改善に取り組むよう,学校に対する必要な指導を行う。
  2. 町教育委員会は,教職員評価において,いじめの問題を取り扱うに当たっては,いじめの有無やその多寡のみを評価するのではなく,日頃からの児童生徒の理解,未然防止や早期発見,いじめが発生した際の課題を隠さず,迅速かつ適切な対応,組織的な取組等を評価するよう,学校に対する必要な指導を行う。

7.学校運営改善の支援

  1. 教職員が児童生徒と向き合い,いじめの防止等に適切に取り組んでいくことができるようにするため,町教育委員会は,事務機能の強化等の学校マネジメントを担う体制の整備を図るなど,学校運営の改善を支援する。
  2. 町教育委員会は,学校評議員との連携などにより,いじめの問題など,学校が抱える課題を共有し,地域を含めて解決する仕組みづくりを支援する。

8.スポーツ少年団や社会教育団体におけるいじめ防止等

スポーツ少年団をはじめとする各種団体の指導者等が出席する会合において,いじめの防止等についての指導が行われるよう働きかける。

9.財政上の措置等

町は,いじめの防止等の対策を推進するために必要な財政上の措置,その他の人的体制の整備等の必要な措置を講じるよう努める。

第3章 いじめの防止等のために学校が実施する施策

1.学校いじめ防止基本方針の策定

学校いじめ防止基本方針

第13条  学校は,いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し,その学校の実情に応じ,当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。

  • 学校は,国・県・町の基本方針を参考にして,学校としてどのようにいじめの防止等の取組を行うかについての基本的な方向や,取組の内容等を「学校いじめ防止基本方針」(以下「学校基本方針」という。)として定める。
  • 学校基本方針には,いじめの防止のための取組,早期発見・早期対応の在り方,教育相談体制,生徒指導体制,校内研修など,いじめの防止,いじめの早期発見,いじめへの対処など,いじめの防止等全体に係る内容を定める。
  • 学校基本方針を策定するに当たっては,家庭や地域等に配慮した学校基本方針になるようにすることとし,学校基本方針策定後,学校の取組を円滑に進めていくことができるように配慮する。
  • 児童生徒とともに,学校全体でいじめの防止等に取り組む観点から,いじめの防止等について,児童生徒の主体的かつ積極的な参加が確保できるよう留意する。
  • 策定した学校基本方針については,児童生徒やその保護者に示すとともに,学校のホームページによる公開などの工夫を行う。

2.学校におけるいじめの防止等の対策のための組織

学校におけるいじめの防止等の対策のための組織

第22条  学校は,当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため,当該学校の複数の教職員,心理,福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。

  • 学校は,いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため,法第22条に基づき,教職員等で組織される「学校いじめ防止対策委員会」を置く。(以下「学校対策委員会」という。)
  • 学校対策委員会の運営のために心理,福祉等に関する専門的な知識を有する者等の参加が必要と判断するときは,町教育委員会に相談・報告の上,必要な専門家の派遣を受ける。
  • 学校対策委員会は,的確にいじめの疑いに関する情報が共有でき,共有された情報を基に,組織的に対応できるような体制とする。特に,いじめであるかどうかの判断は組織的に行うこととし,当該組織が,情報の収集と記録,情報共有を行う役割を担うため,教職員は,ささいな兆候や懸念,児童生徒からの訴えを,抱え込まずに全て当該組織に報告・相談する。
  • 学校対策委員会に集められた情報は,個別の児童生徒ごとに記録するなどし,複数の教職員が個別に認知した情報の集約と共有化を図る。
  • 学校対策委員会は,学校基本方針の策定や見直し,学校で定めたいじめ防止対策の取組が計画    どおりに進んでいるかどうかのチェックや,いじめへの対処がうまくいかなかったケースの検証,必要に応じた計画の見直しなど,各学校のいじめの防止等の取組についてPDCAサイクルで検証を担う。
  • 学校対策委員会においてのいじめの防止等の対策を検討するに当たっては,児童会・生徒会との会合をもつなど,児童生徒の意見を積極的に取り入れるよう努める。
  • 学校が,法第28条第1項に基づき,重大事態に係る調査を行うこととなった場合には,校内対策委員会において調査を行う。

3.児童生徒が主体となったいじめの防止等の取組の推進

  1. 校内外において児童会・生徒会が主体となり,いじめの撲滅及び命の大切さを呼びかける活動や,相談箱を設置して児童生徒同士で悩みを聞き合う活動など,いじめの防止等における取組を推進する。
  2. それぞれの学校の取組を紹介するなど,他校の実践のよさに触れ,学び合いながら,更に児童生徒の主体的な取組を推進する。

4.学校におけるいじめの防止等に関する取組

町教育委員会及び学校は,国から示された「学校における『いじめの防止』『早期発見』『いじめに対する措置』のポイント」を参考に,連携して,いじめの防止や早期発見,いじめが発生した際の対処等に当たる。

(1)いじめの防止の取組

ア.いじめはどの児童生徒にも起こりうるという事実を踏まえ,全ての児童生徒を対象に,「いじめは決して許されない」という意識の醸成を図るとともに,いじめに向かわせないための未然防止に取り組む。

イ.未然防止の基本として,児童生徒が,心の通じ合うコミュニケーション能力を育み,規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行う。

ウ.児童生徒に集団の一員としての自覚や自信を育むことにより,いたずらにストレスにとらわれることなく,互いを認め合える人間関係・学校風土をつくる。

エ.教職員の言動が,児童生徒を傷つけたり,他の児童生徒によるいじめを助長したりすることのないよう,指導の在り方に細心の注意を払う。

(2)早期発見に向けた取組

ア.いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり,遊びやふざけあいを装って行われたりするなど,大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることが多いことを教職員は認識し,ささいな兆候であっても,いじめではないかとの疑いをもって,早い段階から的確に関わりをもち,いじめを隠したり軽視したりすることなく,いじめを積極的に認知するよう努める。

イ.教職員は,日頃から児童生徒の見守りや観察,信頼関係の構築等に努め,児童生徒が示す変化や危険信号などのサインを見逃さないようアンテナを高く保つ。

ウ.学校は,定期的なアンケート調査や教育相談の実施等により,児童生徒がいじめの態様を訴えやすい体制を整え,いじめの実態把握に取り組む。

エ.児童生徒からの相談や聴き取りについては,児童生徒が希望する教職員やスクールカウンセラー等が対応できる体制の構築に努める。

(3)いじめ発生時の対応

ア.学校は,法第23条第2項の規定により,いじめの発見・通報を受け,いじめの事実があると思われる際は,速やかに,当該児童生徒に係るいじめの事実の有無の確認を行い,その結果を町教育委員会に報告する。

イ.学校は,いじめの発見・通報を受けた場合には,法第23条に基づき,特定の教職員で抱え込まず,速やかに組織的に対応し,いじめを受けた児童生徒を守り通すとともに,いじめを行った児童生徒に対しては,当該児童生徒の人格の成長を旨として,教育的配慮の下,毅然とした態度で指導する。また,これらの対応について,教職員全員の共通理解,保護者の協力,関係機関・専門機関との連携の下で取り組む。特に,保護者に対しては誠意ある対応に心がけ,説明責任を負う。

ウ.いじめを行った児童生徒及びその保護者に対して,必要な指導や支援を継続的に行い,いじめを受けた児童生徒及びその保護者との関係に配慮する。

第4章 重大事態への対処

1.学校の設置者又は学校による調査

(1)重大事態の発生と調査

学校の設置者又はその設置する学校による対処

第28条  学校の設置者又はその設置する学校は,次に掲げる場合には,その事態(以下「重大事態」という。)に対処し,及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため,速やかに,当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け,質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。

  1. いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
  2. いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

2 学校の設置者又はその設置する学校は,前項の規定による調査を行ったときは,当該調査 に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し,当該調査に係る重大事態の事実関係等 その他の必要な情報を適切に提供するものとする。

3  第1項の規定により学校が調査を行う場合においては,当該学校の設置者は,同項の規定 による調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び支援を行うものとする。

ア.重大事態の判断及び調査への着手
  • 町教育委員会及び学校は,重大事態と同種の事態の発生の防止するため,町教育委員会に対策委員会を設置し,学校に学校対策委員会を組織して,相互に連携して事実関係を明らかにするための調整を行う。
  • 重大事態の意味について,「いじめにより」とは,各号に規定する児童生徒の状況に至る要因が当該児童生徒に対して行われるいじめにあることを意味する。また,「生命,心身又は財産に重大な被害」については,いじめを受ける児童生徒の状況に着目して判断する。

例えば,

  • 児童生徒が自殺を企図した場合
  • 身体に重大な傷害を負った場合
  • 金品等に重大な被害を被った場合
  • 精神性の疾患を発症した場合

等のケースが想定される。

「相当の期間」については,不登校の定義を踏まえ年間30日を目安とするが,児童生徒が一定期間連続して欠席しているような場合には,町教育委員会又は学校の判断により迅速に調査に着手する。

また,町教育委員会及び学校は,児童生徒や保護者から,いじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは,その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても,重大事態が発生したものとして捉え,報告・調査等に当たる。

イ.重大事態の報告

重大事態が発生した場合,学校は直ちに町教育委員会に報告する。報告を受けた町教育委員会は重大事態の発生を町長に報告する。

ウ.調査の趣旨及び調査主体

法第28条第1項の調査は,重大事態に対処するとともに,同種の事態の発生の防止に資するために行う。

調査の主体は学校又は教育委員会とする。学校が調査主体となる場合であっても,法第28条第3項の規定に基づき,教育委員会は調査を実施する学校に対して必要な指導,また,人的措置も含めた適切な支援を行うものとする。

町教育委員会が主体となって調査を行う場合は,次のとおりとする。

  • 学校主体の調査では,重大事態への対処及び同種の事態の発生防止に必ずしも十分な結果を得られないと思われる場合
  • 学校の教育活動に支障が生じる恐れがあるような場合

ただし,法第23条第2項によるいじめの事実の有無の確認が不十分と判断されるときは,当該学校が確認の徹底を行う。

また,従前の経緯や事案の特性から必要な場合や,いじめられた児童生徒又は保護者が望む場合には,法第28条第1項の調査に並行して,町長による調査を実施することもある。この場合,調査対象となる児童生徒等への心理的な負担を考慮し,重複した調査とならないよう,法第28条第1項の調査主体と,並行して行われる調査主体とが密接に連携し,適切に役割分担を図る(例えばアンケートの収集などの初期的な調査を学校又は教育委員会が中心となって行い,収集した資料に基づく分析及び追加調査を,並行して行われる調査で実施する等が考えられる)。

エ.調査を行うための組織

町教育委員会及び学校は,その事案が重大事態であると判断したときは,教育委員会が設置する対策委員会または学校対策委員会において調査を行う。

オ.事実関係を明確にするための調査の実施
  • 町教育委員会及び学校は,重大事態に至る要因となったいじめ行為が,いつ(いつ頃から),誰から行われ,どのような態様であったか,児童生徒の人間関係にどのような問題があったか,学校・教職員がどのように対応したか等,可能な限り多面的に事実関係を明らかにする。この際,因果関係の特定を急がず,客観的な事実関係を速やかに調査するものとする。
  • なお,この調査は,民事・刑事上の責任追及やその他の争訟等への対応を直接の目的とするものでないことは言うまでもなく,学校とその設置者が事実に向き合うことで,当該事態への対処や同種の事態の再発防止を図るものである。
  • 当該調査を実りあるものにするために,町教育委員会及び学校は,たとえ不都合なことがあったとしても,事実にしっかりと向き合おうとする姿勢で当該調査を行うものとする。
  • 町教育委員会又は学校は,対策委員会並びに学校対策委員会に対して積極的に資料を提供するとともに,調査結果を重んじ,主体的に再発防止に取り組む。
カ.重大事態調査に当たっての留意事項

重大事態や万が一自殺事案が起きたときは,町教育委員会及び学校は,速やかに家族と連絡を取り,できる限り家族の意見や要望を聴取するとともに,事態や事案に対する対応方針等について説明する。また,当該児童生徒が置かれていた状況について,できる限り複数の教員が迅速に聞き取り調査を行う。また,当該児童生徒と関わりの深い在校生からも迅速に聞き取り調査を行う。

(いじめを受けた児童生徒からの聴き取りが可能な場合)

  • いじめを受けた児童生徒からの聴き取りが可能な場合,いじめを受けた児童生徒から十分 に聴き取るとともに,原則として,在籍児童生徒や教職員に対する質問紙調査や聴き取り調査を行う。
  • 調査による事実関係の確認とともに,いじめを行った児童生徒への指導を行い,いじめ行為を抑止する。
  • いじめを受けた児童生徒に対しては,事情や心情を聴取し,いじめを受けた児童生徒の状況にあわせた継続的なケアを行い,落ち着いた学校生活復帰の支援や学習支援等をする。
  • これらの調査を行うに当たっては,国が示す「学校における『いじめの防止』『早期発見』『いじめに対する措置』のポイント」を参考にしつつ,事案の重大性を踏まえて,町教育委 員会がより積極的に指導・支援したり,関係機関ともより適切に連携したりして,対応に当たる。

(いじめを受けた児童生徒からの聴き取りが不可能な場合)

  • 児童生徒の入院や死亡など,いじめを受けた児童生徒からの聴き取りが不可能な場合は,当該児童生徒の保護者の要望・意見を十分に聴取するとともに,迅速に当該保護者に事態や事案に対する今後の対応方針等について説明する。
  • 調査方法は,原則として,当該児童生徒と関わりの深い在籍児童生徒や教職員に対して質問紙調査や聴き取り調査などを行う。

(自殺の背景調査を行う場合)

児童生徒の自殺という事態が起きた場合の調査の在り方については,その後の自殺防止に資する観点から,自殺の背景調査を実施する。この調査においては,亡くなった児童生徒の尊厳を保持しつつその死に至った経過を検証し,再発防止策を構ずることを目指し,遺族の気持ちに十分配慮しながら行う。

いじめがその要因として疑われる場合の背景調査については,法第28条第1項に定める調査に相当することとなり,その在り方については,以下の事項に留意の上,「児童生徒の自殺が起きたときの調査の指針」(平成23年3月児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議)を参考とするものとする。

  • 背景調査に当たり,遺族が当該児童生徒を最も身近に知り,また,背景調査について切実な心情を持つことを認識し,その要望・意見を十分に聴取するとともに,できる限りの配慮と説明を行う。
  • 在校生及びその保護者に対しても,できる限りの配慮と説明を行う。
  • 死亡した児童生徒が置かれていた状況として,いじめの疑いがあることを踏まえ,町教育委員会又は学校は,遺族に対して主体的に,在校生へのアンケート調査や一斉聴き取り調査を含む詳しい調査の実施を提案する。
  • 詳しい調査を行うに当たり,町教育委員会又は学校は,遺族に対して,調査の目的・目標,調査を行う組織の構成等,調査の概ねの期間や方法,入手した資料の取り扱い,遺族に対する説明の在り方や調査結果の公表に関する方針などについて,できる限り遺族と合意しておく。 
  • 調査を行う組織については,対策委員会を充て当該調査の公平性・中立性を確保するよう努める。
  • 背景調査においては,自殺が起きた後の時間の経過等に伴う制約の下で,できる限り,偏りのない資料や情報を多く収集し,それらの信頼性の吟味を含めて,客観的に,特定の資料や情報にのみ依拠することなく総合的に分析評価を行うよう努める。
  • 客観的な事実関係の調査を迅速に進めることが必要であり,それらの事実の影響についての分析評価については,専門的知識及び経験を有する者の援助を求めることが必要であることに留意する。
  • 学校が調査を行う場合においては,町教育委員会は,情報の提供について必要な指導及び支援を行うこととされており,町教育委員会の適切な対応が求められる。
  • 情報発信・報道対応については,プライバシーへの配慮のうえ,正確で一貫した情報提供 が必要であり,初期の段階で情報がないからといって,トラブルや不適切な対応がなかった と決めつけたり,断片的な情報で誤解を与えたりすることのないように留意する。なお,亡 くなった児童生徒の尊厳の保持や,児童生徒の自殺は連鎖(後追い)の可能性があることな どを踏まえ,報道の在り方に特別の注意が必要であり,「WHO(世界保健機関)による自   殺報道への提言」を参考にする必要がある。
キ.その他留意事項
  • 法第23条第2項においても,いじめの事実の有無の確認を行うための措置を講じるとされ,学校において,いじめの事実の有無の確認のための措置を講じた結果,重大事態であると判断した場合も想定されるが,それのみでは重大事態の全貌の事実関係が明確にされたとは限らず,未だその一部が解明されたにすぎない場合もあり得ることから,法第28条第1項の「重大事態に係る事実関係を明確にするための調査」として,法第23条第2項で行った調査資料の再分析や,必要に応じて新たな調査を行うこととする。ただし,法第23条第2項による措置にて事実関係の全貌が十分に明確にされたと判断できる場合は,この限りでない。
  • 事案の重大性を踏まえ,町教育委員会の積極的な支援が必要となる。例えば,いじめを行った児童生徒の出席停止措置の活用や,いじめを受けた児童生徒の就学校の指定の変更や区域外就学等,いじめを受けた児童生徒の支援のための弾力的な対応を検討する。
  • 重大事態が発生した場合に,関係のあった児童生徒が深く傷つき,学校全体の児童生徒や保護者や地域にも不安や動揺が広がったり,時には事実に基づかない風評等が流れたりする場合もある。町教育委員会及び学校は,児童生徒や保護者への心のケアと落ち着いた学校生活を取り戻すための支援に努めるとともに,予断のない一貫した情報発信,個人のプライバシーへの配慮に留意する。

2.調査結果の提供及び報告

(1)いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対する情報の適切な提供

  • 町教育委員会又は学校は,いじめを受けた児童生徒やその保護者に対して,事実関係等その他の必要な情報を提供する責任を有することを踏まえ,調査により明らかになった事実関係(いじめ行為がいつ,誰から行われ,どのような態様であったか,学校がどのように対応したか)について,いじめを受けた児童生徒やその保護者に対して,適時・適切な方法で説明する。
  • これらの情報の提供に当たっては,町教育委員会又は学校は,他の児童生徒のプライバシー保護に配慮するなど,関係者の個人情報に十分配慮し,適切に提供する。ただし,いたずらに個人情報保護を楯に説明を怠るようなことがないよう留意する。
  • 質問紙調査の実施により得られたアンケートについては,いじめを受けた児童生徒又はその保護者に提供する場合があることをあらかじめ念頭におき,調査に先立ち,その旨を調査対象となる在校生やその保護者に説明する等の措置をとる。
  • 学校が調査を行う場合においては,町教育委員会は,情報の提供の内容・方法・時期などについて必要な指導及び支援を行う。

(2)調査結果の報告

  • 調査結果については,町長に報告する。
  • 上記2(1)の説明の結果を踏まえて,いじめを受けた児童生徒又はその保護者が希望する場合には,いじめを受けた児童生徒又はその保護者の所見をまとめた文書の提供を受け,調査結果の報告に添えて町長に送付する。

3.調査結果の報告を受けた町長による再調査及び措置

(1)再調査

  • 上記2(2)の報告を受けた町長は,当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは,法第28条第1項の規定による調査の結果について改めて調査(以下「再調査」という。)を行うことができる。なお,当該再調査は,調査委員会にて行う。
  • 再調査についても,町教育委員会又は学校等による調査同様,町長は,いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対して,情報を適切に提供する責任があるものと認識し,適時・適切な方法で,調査の進捗状況等及び調査結果を説明する。

(2)再調査の結果を踏まえた措置等

  • 町長及び教育委員会は,再調査の結果を踏まえ,自らの権限及び責任において,該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために,指導主事,心理や福祉の専門家等の派遣による重点的な支援など,必要な措置を講じる。
  • 再調査を行ったとき,町長はその結果を議会に報告する。内容については,個々の事案の内容に応じ適切に設定されることとなるが,個人のプライバシーに対して必要な配慮を確保する。

第5章 その他いじめ防止等のための対策に関する重要事項

町は,法の施行状況や国や県の基本方針の変更等を勘案して,必要に応じて湧水町基本方針の見直しを検討し,その結果に基づいて必要な措置を講じる。

関連ファイル

湧水町いじめ防止基本方針 [PDFファイル/1.74MB]

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