ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
フロントページ > 組織で探す > 産業振興課 > 町認定制度(認定農業者・認定新規就農者)について

町認定制度(認定農業者・認定新規就農者)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月27日更新 ページID:0005297

認定農業者・認定新規就農者について

 地域の農業構造の現状及びその見通しの下,農業が職業として選択し得る魅力とやりがいのあるものとなるよう,将来(概ね5年後)の農業経営の発展の目標を明らかにし効率的かつ安定的な農業経営を育成する。

認定農業者について

 町内圃場において,農業経営を営む方で,「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に基づく年間農業所得(主たる農業従事者一人あたり350万円程度),年間労働時間(主たる農業従事者一人あたり2,000時間)の水準を実現できるものとし,また,これらの経営が本町農業再生の相当分を担う農業構造を確立していくことを目指す。

対象者

   湧水町内において,既に農業を営むもので農業申告等をしている方。

農業経営改善計画認定申請書の作成・認定の流れ

  1. 認定希望者は,別添の「農業経営改善計画認定申請書」を作成し,役場 産業振興課 農村振興係へ提出。
  2. 町が「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に基づき,同計画を審査・認定(審査については年4回開催予定)。
  3. 町が計画認定の可否について,申請者に通知。
  4. 認定を受けた方は,5年ごとに更新する必要があります。

 ○農業経営計画認定の申請様式ダウンロードについては,下記の通りです。作成前には一度,担当係へご相談ください。

   農業経営改善計画認定申請書(町様式) [Excelファイル/36KB]

認定新規就農者について

 町内圃場において,新たに農業を営む方で,「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に基づく年間労働時間(主たる農業従事者一人あたり2,000時間)の水準を達成しつつ,農業経営開始から5年後には農業で生計が成り立つ年間農業所得(主たる農業従事者一人あたり170万円程度)を目標とする。

対象者

 湧水町内において,新たに農業経営を営もうとするもの,または農業経営を開始して1年を経過していないもので,以下にあてはまるもの。

  1. 青年(原則18才以上49才以下)または特定の知識・技能を有する中高年齢者(65才未満)
  2. 上記の者が役員の過半数を占める法人

    ※認定農業者は対象となりません。

青年等就農計画の作成・認定の流れ

  1. 新規就農者が,青年等就農計画を作成し,役場 産業振興課 農村振興係へ提出。
  2. 町が「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に基づき,同計画を審査・認定(審査については年4回開催予定)。
  3. 町が計画認定の可否について,申請者に通知。
  4. 5年経過後,認定農業者の申請を行う。

○青年等就農計画認定の申請様式ダウンロードについては,下記の通りです。作成前には一度,担当係へご相談ください。

  青年等就農計画認定申請書(町様式) [Excelファイル/178KB]

 

 ※市町村をまたぐ圃場での営農がある方については,認定農業者・認定新規就農者のいずれも国または県の認定になりますのでご相談ください。

 ※役場にお越しになる場合は,事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

Googleカレンダーへ登録の画像 Googleカレンダーへ登録<外部リンク><外部リンク>
Yahoo!カレンダーへ登録の画像 Yahoo!カレンダーへ登録<外部リンク><外部リンク>