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湧水町園芸ハウス設置・被覆資材事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年2月1日更新 ページID:0002155

 湧水町内において,園芸ハウスの設置または被覆資材の張替えを行う方を対象に,次に事業を実施します。

 
事業名 湧水町園芸ハウス設置事業 湧水町園芸ハウス被服資材張替事業
目的  野菜の生産振興と流通の円滑化を進め,農家の生産性向上と経営の安定を図るために,園芸ハウスを設置する者に対し,補助金を交付する。  農産物の継続的な生産を行うために,湧水町内に設置している園芸ハウスの被覆資材張替えを行おうとする者に対し,補助金を交付する。
補助内容

対象経費:園芸ハウス設置に係る資材費       (被覆資材は,農Po,塩化ビニール,フッ素樹脂系フィルム等をいう。)

※対象外:硬質プラスチックハウス,ガラスハウス,付属品(換気扇,巻上げ機等)

補助率:2分の1(上限:10万円に消費税を加算した額)

対象経費:園芸ハウス張替えに係る被覆資材費(被覆資材は,農Po,塩化ビニール,フッ素樹脂系フィルム等をいう。)

※対象外:硬質プラスチック資材,ガラス資材,付属品(スプリング,巻上げ機等)

補助率:5分の1(上限:50万円)

 

補助条件
(次のすべてを満たす者)
  1. 町内に住所を有する者。
  2. 設置する園芸ハウスの面積:100平方メートル以上。
  3. 町内に園芸ハウスを設置すること。
  4. 他の補助事業に該当しないこと。
  1. 町内に住所を有する者。
  2. 町内に園芸ハウスを設置している者。
  3. 他の補助事業に該当しないこと。
その他要件等

○ハウス設置後8年間は,野菜の生産振興に努め,無断で他に譲渡しないこと。

○ハウス設置後は,毎年「園芸ハウス活用状況報告書」を提出すること。※報告書については,毎年役場より提出依頼文書とともに送付します。

○被覆資材については,原則設置されている資材と同等以上のものとする。

○事業実施年度の翌年度は,本事業の補助金交付は受けられない。

○補助対象者は,継続的に農作物を栽培し,農産物の生産振興に努めること。

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