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湧水町登録商標「かごしま湧水米」について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月27日更新 ページID:0002956

湧水町登録商標「かごしま湧水米」について

「かごしま湧水米」は、湧水町の登録商標です。どなたでも使用申請できますが、以下のことにご注意ください。

1.許可条件

  1. 販売できる水稲については,湧水町内の水田で栽培された水稲であること。
  2. 国に登録してある検査機関が湧水町内に設置した検査場所において,米の検査を受けたものであること。
  3. 生産履歴があること。
  4. 商品には,必ず湧水町登録商標「かごしま湧水米」の使用に関する要綱に記載する図柄を表示すること。
  5. 精米して販売する場合は,農産物規格規程(平成13年2月28日農林水産省告示第244号)に規定する2等以上のものであること。

2.使用許可申請

使用許可を申請される場合は,以下の書類を湧水町長あて(産業振興課経由)に提出してください。

  1. 登録商標使用許可(変更)申請書(第1号様式(第5条関係) [Wordファイル/55KB]
  2. 誓約書(第2号様式(第5条関係) [Wordファイル/30KB]
  3. 町内の登録検査場所において検査したことを確認できる書類
  4. 生産履歴 (任意書式)
  5. 出荷契約書または作付申出書の写し
  6. 登録商標を使用する商品の見本等

3.使用許可期間

  • 使用許可期間は,許可日より1年間です。
  • 期間満了後も引き続いて使用を希望される場合は,再度申請をおこなってください。

※詳細については,湧水町登録商標「かごしま湧水米」の使用に関する要綱をご覧ください。

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