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高齢者のための各種制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月27日更新 ページID:0006116

高齢者福祉

各種制度

内容(負担額・助成額)

対象者

高齢者等介護手当支給事業

要介護高齢者等1人につき月額12,000円を、介護者に対して年4期に分けて支給する。ただし、特別障害者手当等との併給は行わない。

 

(要介護高齢者等の要件)
要介護2以上または障害支援区分の区分5以上の認定を受けた方で、町に3か月以上居住し、町に住民登録があり、介護者と同居している方

(介護者の要件)
町に3か月以上居住し、町に住民登録があり、要介護高齢者等と同居している方

(新規申請時における介護期間)
在宅で、1か月16日以上介護している月が、3か月以上連続していること

高齢者はり・きゅう等施術費助成事業

施術1回につき600円を助成する。(年間24回まで)

町内に住所を有する満65歳以上の方で、はり・きゅう・あんま・マッサージの施術を受けた方にその費用の一部を助成する。

高齢者等紙おむつ等給付事業

※令和6年4月から助成額が2,500円→3,000円になりました

 

1か月当たり、3,000円の紙おむつ等購入券を給付する。

 

  1. 町の住民基本台帳に3か月以上登録されている20歳以上の方
  2. 3か月以上の寝たきり・認知症等の状態にあり、かつ失禁のある方
  3. 医療機関、施設等に入院または入所していない方
  4. 市町村民税非課税世帯に属する方
  5. 要介護3以上または日常生活自立度による判定(障害ランクB以上・認知症ランク3以上)もしくは障害支援区分の区分5以上の認定を受けている方

生活支援型ホームヘルプサービス事業

在宅一ひとり暮らし高齢者等の生活支援に関する軽易な日常生活上の支援

(利用料)
1時間当り200円
1時間を超えた場合 (30分毎)100円
サービス提供に伴う原材料費

対象者は、「地域ケア会議」において、この事業によるサービスを受けることが必要と判断された次に掲げる方

  1. 介護保険の要介護認定「自立」と認定されたひとり暮らし高齢者等で、在宅での自立した生活を維持する為に必要な生活上の援助を必要とする方
  2. その他この事業によるサービスの利用が真に必要と認められる65歳以上の高齢者

高齢者訪問給食サービス事業

毎日1日2食
(昼食と夕食)
ただし、年末年始は休み
450円/1食

町内に居住し、かつ、住民基本台帳に記載されている者のうち、ひとり暮らし若しくは夫婦暮らし等で身体が虚弱なおおむね65歳以上の高齢者及び重度の身体障害者であって、食事の調理が困難な方

生きがい対応型デイサービス事業

給食サービス、入浴サービス、日常動作訓練、趣味創作活動など

【利用料】

1 サービス料     一人1回あたり 400円

2 サービス原材料  一人1回あたり 600円

町内に居住する60歳以上の方であって、介護保険法による認定(「要介護認定」及び「要支援認定」)を受け「自立」と判定された者及び、認定を受けなくても「自立」と判断される方で、身体が虚弱のため日常生活に支障のある方。

生活支援移送サービス事業

送迎用車両により利用者の居宅と生きがい対応型デイサービス事業及び生活指導型ショートステイ事業を実施する施設との間を送迎する。

利用料金 無料

生きがい対応型デイサービス事業及び生活指導型ショートステイ事業を利用する高齢者で、一般の交通機関を利用することが困難な方。

敬老の日記念品・敬老祝い金支給事業

敬老の意を表し、長寿を祝福して福祉の向上を図るため、80歳以上の方に敬老祝い金、77歳(喜寿)・88歳(米寿)・99歳(白寿)の方に、敬老節目祝い金を支給します。

敬老の日記念品として、88歳の方に米寿記念写真、90歳以上の方に記念品を支給します。

高齢者日常生活用具給付事業

おおむね65歳以上の高齢者もしくはひとり暮らしの高齢者等に、電磁調理器や火災警報器などの日常生活用具を給付します。

電磁調理器

心身機能の低下に伴い、防火等の配慮が必要なおおむね65歳以上の高齢者もしくはひとり暮らしの高齢者等

火災報知器・自動消火器

火災発生の感知及び避難が著しく困難な方であって、心身機能の低下に伴い、防火等の配慮が必要なおおむね65歳以上の高齢者もしくはひとり暮らしの高齢者等

老人保護措置費

身体上または精神上の障害のため日常生活に支障があり、かつ経済的に困窮している65歳以上の方が施設入所して生活する。

施設へ入所した場合、費用負担あります。
(本人)前年度の所得から、必要経費(医療保険料、医療費等)を控除した額に基づき、費用集める基準額表の階層により自己負担額を決定します。
(扶養義務者)前年度の所得税額に基づき、扶養義務者負担額を決定します。

生活指導型ショートステイ事業

在宅一人暮らし高齢者等のうち、基本的生活習慣が欠如しているなどのために、在宅で自立した生活に不安のある者を守る老人ホーム、高齢者生活福祉センター、軽費老人ホーム・特別守る老人ホームの空き部屋等に一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導を行うとともに体調調整を図ります。

  1. 原則7日以内
  2. 利用回数は6か月に1回を限度

地域ケア会議において対象者を決定する。

緊急通報体制整備事業

一人暮らしの高齢者及び身体障害者等に対し、緊急通報装置を貸与して、急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図ります。

【対象者】

おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者の方、高齢者のみの世帯及び重度身体障害者のみの世帯の方が対象者となります。

高齢者

 

 

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