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特別徴収に関するよくある質問

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年11月24日更新 ページID:0005765

個人住民税(町県民税)特別徴収 Q&A

住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同じように従業員(納税義務者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から住民税を天引きして、本町に納入していただく制度です。

特別徴収に関するよくある質問

 今まで特別徴収(給与天引き)をしていませんでした。なぜ、特別徴収をしないといけないのですか?

​A 地方税法では、所得税の源泉徴収を行っている事業者(給与支払者)は、同法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、原則として従業員の住民税を特別徴収しなければならないこととされています。

鹿児島県と県内全ての市町村では、特別徴収義務のあるすべての事業主を対象に、平成27年度から特別徴収義務者の一斉指定を実施しています。

 特別徴収は手間がかかりそう。これをすることで何かメリットはあるのですか?

 住民税の特別徴収は、所得税のように、税額を計算したり年末調整をしたりする手間はかかりません。税額の計算は給与支払報告書に基づいて市町村で行い、従業員ごとの住民税額を各市町村から通知しますので、その税額を毎月の給料から徴収(天引き)し、合計額を翌月の10日までに、金融機関を通じて各市町村に納めていただくことになっています。また、特別徴収をすると、従業員一人ひとりがわざわざ金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます。さらに、普通徴収の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので従業員(納税義務者)の1回あたりの負担が少なくてすみます。​

 従業員は家族だけなので特別徴収はしなくても良いでしょうか?

 家族であっても特別徴収を行う義務があります。ただし、常時2人以下の家事使用人のみに給与を支払う場合は特別徴収しなくても構いません。

 従業員はパートやアルバイトであっても特別徴収しなければなりませんか?

​A 原則として、パート、アルバイト、役員等全ての従業員からの特別徴収する必要があります。ただし、次の場合は特別徴収を行う必要はありません。

・支給期間が1ケ月を超える期間により定められている給与のみの支払いを受けている

・総受給者数が(乙欄・退職者を除いた合計)が2名以下である

​・​給与が少なく個人住民税額が引ききれない

・給与の支払いが不定期又は通年の雇用ではない

・他の事業所で特別徴収をする(乙欄該当者) 等

 従業員の就退職の回数が多く、従業員には普通徴収にしてもらっているが…

 事業主(給与支払者)が特別徴収義務者となることは、法令(地方税法第321条の4)に定められています。事務が煩雑であることを理由に普通徴収とすることはできません。​

 従業員から普通徴収で納めたいと言われるが…

 所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、特別徴収しなければなりません。したがって、従業員(納税義務者)の希望により普通徴収を選択することはできません。​

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