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特別徴収義務者(給与支払者)のかたへ

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月14日更新 ページID:0005764

特別徴収(給与引き落とし)とは

地方税法第321条の3及び第321条の4並びに湧水町税条例第44条及び第45条の規定により、給与を支払う事業者は、原則としてすべて特別徴収義務者として個人住民税(町県民税)を特別徴収していただくことになっています。 

特別徴収に関するよくある質問はこちらをご覧ください。特別徴収に関するよくある質問​

各種届出書について

特別徴収に関する届出書は、以下からダウンロードしてください。届出書の様式は特別徴収義務者に送付した「市町村民税・県民税特別徴収のしおり」にもありますので、必要枚数分コピーして使用してください。

特別徴収税額の決定通知書に記載された方(非課税の場合を含む)が、退職・休職して給与の支払がなくなり特別徴収ができなくなった場合は、給与支払者が「異動届出書」を提出してください。

転勤や、会社の合併などにより給与支払者が変更となった場合は、異動届出書の提出により、転勤先で引き続き「特別徴収」をすることができます。

年度途中で就職した方の住民税の普通徴収税額(個人で納付すべき税額)を特別徴収に変更する場合は、「切替届出書」を提出してください。納付済額等はご本人に確認の上、記入してください。

事業所の所在地移転や名称変更などがあった場合には、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。

給与支払報告書総括表及び普通徴収申請書

総括表及び普通徴収申請書は、毎年11月頃に各事業所へ送付しています。届かない場合や、新規の事業所の方はダウンロードしてご使用ください。A5サイズでの提出になりますので、印刷後切り離して提出してください。eLTAXでの提出も受け付けています。

特別徴収の納入について

特別徴収では6月から翌年の5月までを一年度とします。特別徴収義務者(給与支払者)が毎月支払う給与から特別徴収税額の月割り額を差し引き、翌月10日(土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)までに納入してください。

特別徴収 納入書について

  • 納入書の送付をご希望されている事業所には、年度の当初または特別徴収開始時に1年分の納入書をお送りしています。(各月分の納入書と予備用紙2枚)
  • 納入書が新たに必要になった場合は、必要分の納入書をお送りしますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。
  • 年度の途中で、給与所得者の異動や税額変更があった場合は「特別徴収税額変更通知書」をお送りします。その際、税額変更後の納入書はお送りしていませんので、お手持ちの納入書の金額を訂正してご利用ください。

特別徴収納入書 変更手順

  • 九州外(沖縄県含む)のゆうちょ銀行・郵便局で初めて納入する場合、「指定通知書」が必要となります。お送りしている「特別徴収のしおり」に様式がありますので、納入書とあわせて郵便局へ提出してください。
  • 退職所得に対する個人住民税(町県民税)の納入がある場合は、納入書表面「退職所得分」欄と納入書裏面「納入申告書」に記入して納入してください。

eLTAX(エルタックス)・共通納税について

申告書や各種申請・届出の提出に際して、インターネットを利用した地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」をご利用になると、提出先へ持参又は郵送するなどの負担が軽減されます。

詳しくは以下のページをご確認ください。

eLTAX(エルタックス)の利用について(電子申告・共通納税)

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