無戸籍者に関する相談支援
あなたの戸籍をつくるために
子(日本人)が生まれた場合,出生届をすることによって,その子の戸籍が作られます。
戸籍は,親族的身分関係を登録し,その人が日本国籍であることを証明する唯一のものです。
近年,日本人でありながら戸籍のない人,いわゆる無戸籍者がいることが社会問題として取り上げられました。
無戸籍者となった事情はさまざまです。例えば,母の離婚後に出生した子について,母の元夫とは別に血縁上の父がいる場合であっても,民法の「離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中に懐胎したものと推定する。」という決まりに基づき,子は元夫の子としてその戸籍に記載されます。そのため,母が出生届を提出することをためらい,子が無戸籍者となっているなどの事情が考えられます。
その場合,父母が誰であるかなどの親族的身分関係やその子が日本人であるかを証明できなくなり,行政上のサービスを十分に受けれないなど,社会生活上の不利益を被るおそれがあります。
鹿児島地方法務局では,無戸籍者またはその関係者の方から,無戸籍者となった事情をうかがった上で,どのような手続きによって戸籍をつくることができるかを一緒に考え,無戸籍状態の解消に向けた相談支援を行っています。
なお,相談は無料です。
無戸籍でお悩みの方や無戸籍者を知っている方は,まずご相談ください。
戸籍は,親族的身分関係を登録し,その人が日本国籍であることを証明する唯一のものです。
近年,日本人でありながら戸籍のない人,いわゆる無戸籍者がいることが社会問題として取り上げられました。
無戸籍者となった事情はさまざまです。例えば,母の離婚後に出生した子について,母の元夫とは別に血縁上の父がいる場合であっても,民法の「離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中に懐胎したものと推定する。」という決まりに基づき,子は元夫の子としてその戸籍に記載されます。そのため,母が出生届を提出することをためらい,子が無戸籍者となっているなどの事情が考えられます。
その場合,父母が誰であるかなどの親族的身分関係やその子が日本人であるかを証明できなくなり,行政上のサービスを十分に受けれないなど,社会生活上の不利益を被るおそれがあります。
鹿児島地方法務局では,無戸籍者またはその関係者の方から,無戸籍者となった事情をうかがった上で,どのような手続きによって戸籍をつくることができるかを一緒に考え,無戸籍状態の解消に向けた相談支援を行っています。
なお,相談は無料です。
無戸籍でお悩みの方や無戸籍者を知っている方は,まずご相談ください。
無戸籍者に関する相談窓口
法務省鹿児島地方法務局(受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで)
・戸籍課 Tel:099-259-0668
・霧島支局 Tel:0995-45-0064
・知覧支局 Tel:0993-83-2208
・川内支局 Tel:0996-22-2300
・鹿屋支局 Tel:0994-43-6790
・奄美支局 Tel:0997-52-0376
・戸籍課 Tel:099-259-0668
・霧島支局 Tel:0995-45-0064
・知覧支局 Tel:0993-83-2208
・川内支局 Tel:0996-22-2300
・鹿屋支局 Tel:0994-43-6790
・奄美支局 Tel:0997-52-0376
関連リンク
・無戸籍者でお困りの方へ(法務省)(外部サイトへリンク)<外部リンク>