ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

企業支援

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年6月10日更新 ページID:0004008

誘致企業に対する優遇措置制度について紹介します。

湧水町の優遇措置制度

目 的

 本町における企業の立地を促進するため事業所を設置する者に対し便宜を供与し,特別措置を講じることにより,本町の経済の発展及び雇用機会の拡大を図ることを目的としています。

特別措置

 町と直接又は県を立会人として立地協定を締結し,本町の経済発展の促進又は町民の雇用促進に必要と認める事業所に対し,特別措置を行います。
 特別措置を受けようとする事業者は,あらかじめその新設し,又は増設しようとする事業所の施設ごとに町の指定を受ける必要があります。

特別措置の内容

固定資産税の課税免除

 青色申告書を提出する事業者で,新設又は増設した事業所の設備が工業生産設備であって,これを構成する固定資産の取得額の合計額が2,700万円を超えるもの。ただし,湧水町過疎地域産業開発促進条例による固定資産税の課税免除を受けることのできる設備等については,課税の免除を行いません。
 固定資産税の課税免除の期間は事業を開始した年の翌年度から3年度間に限り、固定資産税の課税免除の額は当該固定資産税額に相当する額となります。

企業立地促進補助金の交付

 企業立地促進補助金は工場設置補助金と雇用促進補助金があり,事業開始後3年以内に申請することとなります。

【工場設置補助金】

  用地取得額の10%と設備投資額の3%の合計額。1事業所当たり3,000万円を限度とし,工場設置後1回限り交付します。

【雇用促進補助金】

  新規地元雇用者(6ヶ月以上継続して雇用されているもので雇用保険被保険者に限る)を3人以上雇用している事業所に対し,新規地元雇用者1人当たり10万円を交付します。1事業所当たり1,000万円を限度とし,事業所設置後1回限り交付します。

 

《手続きの流れ》

・特別措置適用事業所指定申請書の提出(事業者⇒町)※事業開始日までに提出

          ↓

・特別措置適用事業所指定書の交付(町⇒事業所)

          ↓

・指定事業所設置完了届・指定事業所事業開始届の提出(事業者⇒町)事業開始日から10日以内

          ↓

・固定資産税課税免除申請書の提出(事業者⇒町)事業開始の翌年度から毎年度4月中

・企業立地促進補助金交付申請書の提出(事業者⇒町)事業開始後3年以内(1回のみ)

国・鹿児島県の優遇制度

 企業立地に関する国・鹿児島県の優遇制度については、鹿児島県のホームページをご覧ください。

鹿児島県企業誘致のページ

   https://www.pref.kagoshima.jp/sangyo-rodo/kigyo/index.html​

Googleカレンダーへ登録の画像 Googleカレンダーへ登録<外部リンク><外部リンク>
Yahoo!カレンダーへ登録の画像 Yahoo!カレンダーへ登録<外部リンク><外部リンク>