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木造住宅の耐震診断・耐震改修に対する補助制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月3日更新 ページID:0006051
 湧水町では「湧水町耐震改修促進計画(平成28年3月)」を策定し,住宅等の耐震化の向上を目標に安全で安心して住めるまちづくりを進めています。

 地震による木造住宅の倒壊等の被害を防ぎ,安全な建築物の整備を促進するために耐震診断及び耐震改修工事の費用に対し,予算の範囲内において補助金を交付します。

建築物防災週間の実施について

 毎年春(3月1日~3月7日)と秋(8月30日~9月5日)は建築物防災週間を実施しています。建築物の所有者、管理者または占有者は、その建築物の敷地、構造および建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならないと建築基準法で定められています。事故の発生を防ぐためにも、改めて法令厳守ならびに維持保全に努めてください。

 詳しくは、鹿児島県ホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>をご確認ください。

はじめに注意していただきたいこと

 耐震診断や耐震改修工事を着手する前に補助金の申請を行っていただき,交付決定通知が申請者に交付された後に着手してください。

 耐震診断または耐震改修工事の補助制度は,それぞれが年度内に完了していただく必要があるます。制度利用を検討されている方は,まずは,お気軽にご相談ください。

補助対象者

 次に掲げる要件を要件をすべて満たす者
1.木造住宅の居住者または所有者であること。
2.木造住宅の居住者と所有者が異なる場合は,双方が耐震診断や耐震改修工事の実施に同意していること。
3.町税等を滞納していないこと。

対象となる住宅

1.昭和56年5月31日以前に建築(着工)専用住宅または併用住宅(過半の床面積が住宅の用途であること)で
  現に居住している方がいること。
2.地上3階建てまでであること。

補助の要件

1.耐震診断は,「耐震診断技術者」が所属する建築士事務所に委託すること。
2.耐震改修工事は,耐震診断の結果,耐震改修が必要とされた建物で,上記の建築士事務所の「耐震診断技術者」
  が設計及び管理を行うこと。また,主要な耐震補強箇所を目視で確認できる時期に,町が行う中間検査に合格す
  ること。

 「耐震診断技術者」とは,「鹿児島県木造住宅耐震技術講習修了者」名簿に登録されたものをいいます。鹿児島県のホームページに公開されています。

補助金の額

  補助金の限度額
耐震診断 6万円 補助率は交付対象経費の3分の2です。
診断経費が9万円未満の場合は補助金の額は
診断経費の3分の2の額(1,000円未満端数切捨て)となります。
耐震改修工事 30万円 補助率は交付対象経費の100分の23です。
補助金の額は改修工事費の100分の23の額(1,000円未満端数切捨て)となります。

 補助金の交付回数は,木造住宅1棟につき1回です。 

 補助金申請前に耐震診断及び耐震改修工事に着手または終えている場合は対象外です。

税の優遇措置

所得税額の特別控除

 要件を満たす住宅耐震改修を行った場合に,所得税額の特別控除の適用対象となる場合がありますので,最寄りの税務署へご相談ください

 

固定資産税の減額措置

 前項の特別控除の対象となる物件は,固定資産額の減額措置の適用対象となる場合がありますので,住民税務課固定資産税係へご相談ください。

要綱・様式等

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