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建築確認申請

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月9日更新 ページID:0006097

建築確認申請及び建築工事届について

 住宅などの建築物を新築、増築、改築しようとする場合は、建築場所や建築物の用途・規模により、建築確認申請書または建築工事届を役場まちづくり推進課を経由して、県地域振興局に提出しなければなりません。

建築確認申請の提出

建築確認は,予定されている建築計画が建築関係法令に適合しているか確認するものです。申請書類は,本町まちづくり推進課または民間の検査機関へ提出した後,県地域振興局へ提出してください。

建築確認申請が必要な地域・建築物

場所 建築物の種類 規模
都市計画区域外 共同住宅、病院、
店舗等の特殊建築物 
用途に供する部分の面積が200平方メートルを超えるもの
木造の建築物 下記のいずれか1つ以上に該当するもの
・階数が3以上のもの
・延べ面積が500平方メートルを超えるもの
・高さが13メートルを超えるもの
・軒高が9メートルを超えるもの
木造以外の建築物 下記のいずれか1つ以上に該当するもの
・階数が2以上のもの
・延べ面積が200平方メートルを超えるもの
都市計画区域内 種類・規模を問わず、全ての建築物
ただし、増築・改築・移転等の場合は10平方メートルを超えるもの

 ※都市計画区域の詳細は以下を参照してください。

  栗野地区都市計画区域

  吉松地区都市計画区域

建築工事届及び建築物除却届の提出

床面積が10平方メートルを超える建築工事及び除却工事には届出が必要です。「建築物除却届」は,建替えを伴わない除却工事を行う場合で,かつ,除却工事部分が10平方メートルを超える場合に届出することとなっています。

様式等

様式等については以下からダウンロードしてください。

 鹿児島県のホームページ<外部リンク>

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