農地あっせん
農地を売りたい(貸したい)・買いたい(借りたい)場合には、農地のあっせん制度がご利用できます。担当の農業委員・農地利用最適化推進委員があっせん委員となり、売買・貸借の相手方をあっせんします。
希望される方は、農地あっせん申出書を提出してください。
ただし、以下の点にご注意ください。
・必ず売買や貸借ができるものではありません。農地の所在する場所や条件によりあっせんができない場合もあります。
・売却や貸し出しを希望される農地については、農地として適切な管理がなされている必要があります。
・取得や借り受けを希望される町外の方については、農地あっせん申出書に、居住する農業委員会の発行する耕作証明書も添付してください。
・農地あっせん申し出日より3年経過後もあっせんが成立しない場合は、あっせん終了となります。
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