区分 | 収入基準 | 扶養親族 | ||||||
0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | |||
収入基準 | 一般階層 | 158,000 以下 |
2,967,999 (247,333) |
,3511,999 (292,666) |
3,995,999 (332,999) |
4,471,999 (372,666) |
4,947,999 (412,333) |
5,423,999 (451,999) |
裁量階層 | 214,000 以下 |
3,887,999 (323,999) |
4,363,999 (363,666) |
4,835,999 (402,999) |
5,311999 (442,666) |
5,787,999 (482,333) |
6,263,999 (521,999) |
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上記の表は、税込みの総収入の金額(給与所得者1名の場合)です。
なお、共働き等で所得のある方が複数の場合は、計算方法が異なります。
裁量階層とは、次のいずれかに該当する方です。
入居者または同居者が、次にあげる障害の程度の方
ア.身体障害者手帳の交付を受けている方で、その障害の程度が1級から4級までの方
イ.精神障害者福祉手帳の交付を受けている方で、その障害の程度が1級から2級までの方
ウ.療育手帳の交付を受けている方で、イに規定する精神障害の程度に相当する方
戦傷病者手帳の交付を受けている方で、その障害の程度が特別項症から第6項症までと第1款症の方
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により、厚生労働大臣の認定を受けている方
海外からの引揚者(引揚後、5年以内の方)
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条の規定により、国立ハンセン病療養所等の長の認定を受けている方
入居者が60歳以上の方であり、かつ、同居者または同居しようとする親族のいずれもが50歳以上または18歳未満の方である場合
同居者に小学校就学の始期に達するまでの方がいる場合
認定月額は、次のとおり算定します。
世帯全員分の年間所得額を合計する。
申込者を除く同居親族数及び別居親族数に38万円をかける。
次に該当する場合はそれぞれ区分に応じた額を合計する。
(1)70歳以上の控除対象配偶者または扶養親族がある場合10万円
(2)特別障害者がある場合40万円
(3)障害者がある場合27万円
(4)特定扶養親族(16歳以上23歳未満)がある場合25万円
(5)申込書または同居親族が,寡婦・寡夫で所得がある場合27万円
あなたの収入月額は
{(1)-(2)-(3)}÷12=認定月額
この認定月額が、収入月額が158,000円以下(裁量階層にあっては214,000円以下)でないと申し込めません。