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未就学児にかかる国民健康保険税均等割額の減額について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新 ページID:0004776

未就学児の国民健康保険税が減額されます。

減額の内容

子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、未就学児の国民健康保険税の均等割額について2分の1が減額されます。

また、均等割額は世帯の総所得金額等の合計に応じて軽減措置がされています。(7、5、2割軽減)

今回の減額措置は、未就学児の均等割額をさらに2分の1に減額するものです。

例えば、7割軽減世帯の未就学児の場合、残り3割の2分の1を減額することから、8.5割の減額措置となります。

減額の対象者

6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である国民健康保険被保険者(未就学児)が属する世帯の国民健康保険税納税義務者

申請方法

申請の必要はありません。

 

未就学児1人に係る均等割額(年額)
所得軽減措置世帯 均等割額(めやす) 減額割合
減額なし 減額あり 減額なし 減額割合
軽減なし世帯 48,300円 24,100円 軽減なし 5割軽減
2割軽減世帯 38,600円 19,300円 2割軽減 6割軽減
5割軽減世帯 24,100円 12,000円 5割軽減 7.5割軽減
7割軽減世帯 14,400円 7,200円 7割軽減 8.5割軽減