○湧水町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和5年6月29日

議会告示第2号

(目的)

第1条 この告示は,湧水町議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和5年湧水町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(報告)

第2条 条例第2条第1項の規定による報告は,請負状況等報告書(第1号様式)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものにより行わなければならない。

2 条例第2条第2項の規定による訂正は,訂正届(第2号様式)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものにより行わなければならない。

(報告の一覧の作成及び公表)

第3条 議長は,条例第3条の規定による一覧の公表後に,当該一覧を訂正するときは,削った部分を読むことができるように字体を残さなければならない。

(報告等の閲覧)

第4条 条例第4条第2項の規定による閲覧(以下この条例及び第6条において「閲覧」という。)は,当該報告をすべき期限の翌日から起算して15日を経過する日の翌日から,議長が指定する場所において,議長が指定する時間中にすることができる。

2 議長は,前項に規定する場所及び時間を公表しなければならない。

3 閲覧に係る報告及び訂正は,第1項に規定する場所以外に持ち出すことができない。

4 閲覧に係る報告及び訂正は,丁重に取り扱い,破損,汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 議長は,第1項及び前2項の規定に違反する者に対しては,その閲覧を中止させ,又は閲覧を禁止することができる。

(期限等の特例)

第5条 条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限が,湧水町の休日を定める条例(平成17年湧水町条例第3号)第1条に規定する休日(以下次項において「休日」という。)に当たるときは,その日の翌日をもってその期限とみなす。

2 第4条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が,休日に当たるときは,その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。

この告示は,令和5年6月29日から施行する。

画像

画像

湧水町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和5年6月29日 議会告示第2号

(令和5年6月29日施行)