○湧水町特別支援学校整備検討委員会設置要綱

令和5年7月10日

教育委員会告示第1号

(設置)

第1条 伊佐・湧水地区における特別支援学校の整備について検討するため「湧水町特別支援学校整備検討委員会」(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 検討委員会は,次の事項について検討を行う。

(1) 伊佐・湧水地区における特別支援学校の整備に関すること。

(2) 第1号に掲げるもののほか,特別支援学校の整備に関し湧水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は,次に掲げる委員をもって組織し,検討委員会の委員は教育委員会が委嘱し,又は任命する。

(1) 教育委員会教育長

(2) 教育委員会教育総務課長

(3) 長寿福祉課長

(4) 健康増進課長

(5) 医療関係者代表

(6) 福祉関係者代表

(7) 労働関係者代表

(8) 小・中学校長代表

(9) 小・中学校PTA会長代表

(10) 特別支援学校保護者代表

(11) 前項に掲げるもののほか,教育委員会が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱又は任命の日から,第2条に規定する事項について検討が終了する日までとする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員長は,教育委員会教育長をもって充てる。

2 委員長は,会務を総理し,検討委員会を代表する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は,委員長が必要に応じて招集し,委員長が議長となる。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は,教育委員会教育総務課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が別に定める。

この告示は,令和5年7月10日から施行する。

湧水町特別支援学校整備検討委員会設置要綱

令和5年7月10日 教育委員会告示第1号

(令和5年7月10日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年7月10日 教育委員会告示第1号