○湧水町特別支援学校整備検討委員会設置要綱
令和5年7月10日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 伊佐・湧水地区における特別支援学校の整備について検討するため「湧水町特別支援学校整備検討委員会」(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 検討委員会は,次の事項について検討を行う。
(1) 伊佐・湧水地区における特別支援学校の整備に関すること。
(2) 第1号に掲げるもののほか,特別支援学校の整備に関し湧水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は,次に掲げる委員をもって組織し,検討委員会の委員は教育委員会が委嘱し,又は任命する。
(1) 教育委員会教育長
(2) 教育委員会教育総務課長
(3) 長寿福祉課長
(4) 健康増進課長
(5) 医療関係者代表
(6) 福祉関係者代表
(7) 労働関係者代表
(8) 小・中学校長代表
(9) 小・中学校PTA会長代表
(10) 特別支援学校保護者代表
(11) 前項に掲げるもののほか,教育委員会が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,委嘱又は任命の日から,第2条に規定する事項について検討が終了する日までとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員長は,教育委員会教育長をもって充てる。
2 委員長は,会務を総理し,検討委員会を代表する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は,委員長が必要に応じて招集し,委員長が議長となる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は,教育委員会教育総務課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この告示は,令和5年7月10日から施行する。