○湧水町農業委員候補者評価委員会の設置に関する規程
平成29年2月1日
農業委員会訓令第1号
(設置)
第1条 湧水町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)候補者の選定に資するため,湧水町農業委員候補者評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(令5農委訓令1・一部改正)
(所轄事務)
第2条 委員会は,町長の求めにより農業委員の候補者の評価を行い,その結果を町長に報告するものとする。
2 委員会は,農業委員の候補者の評価にあたり,必要に応じて農業委員の候補者として推薦又は募集に応じた者を面接し,又はその他適当と認める方法により審査を行うことができるものとする。
(令5農委訓令1・一部改正)
(組織)
第3条 委員会の委員は,次に掲げる職にある者をもってこれに充てる。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 企画財政課長
(4) 産業振興課長
(5) 地域総務課長(吉松支所長)
(6) その他町長が必要と認める者
2 委員会に委員長を置き,副町長をもってこれに充てる。
(平31農委訓令3・全改)
(職務)
第4条 委員長は,委員会を統括する。
2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は,町長の求めに応じて,委員長が招集する。
2 委員会は,委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議長は,委員長をもって充てる。
4 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は,平成29年2月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日農委訓令第3号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月31日農委訓令第1号)
この訓令は,令和5年7月31日から施行する。