○湧水町職員のハラスメントの防止等に関する規程
令和5年9月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は,良好な職場環境の確保,湧水町職員(会計年度任用職員を含む。以下「職員」という。)の利益の保護及び職員の能率の発揮を図ることを目的として,セクシャル・ハラスメント,パワー・ハラスメント,妊娠,出産,育児又は介護に関するハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合等に適切に対応するための措置に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) セクシャル・ハラスメント 職場における他の者を不快にさせる性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的言動をいう。
(2) パワー・ハラスメント 職場において地位や人間関係で弱い立場の職員に対して,精神的又は身体的な苦痛を与えることにより,結果として職員の働く権利を侵害し,職場環境を悪化させる行為をいう。
(3) 妊娠,出産,育児又は介護に関するハラスメント 妊娠又は出産したこと,不妊治療を受けること,妊娠,出産,育児又は介護の制度を利用したこと等に関する言動により,職員の勤務環境を害することをいう。
(4) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(5) 職場 職員が職務を遂行する場所をいい,通常勤務している場所以外の場所及び勤務時間外における職務と密接に関連するものを含むものとする。
(任命権者の責務)
第3条 任命権者は,職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため,ハラスメントの防止及び排除に関し,必要な措置を講ずるとともに,ハラスメントに起因する問題が生じた場合等においては,必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
2 任命権者は,ハラスメントに関する相談又は苦情(以下「相談等」という。)の申出,当該相談等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して,当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は,ハラスメントをしてはならない。
2 職員はハラスメントがもたらす影響の重大さを十分認識して行動するよう努めなければならない。
3 職員を管理又は監督する地位にある職員は,良好な勤務環境を確保するため,日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに,ハラスメントに起因する問題が生じた場合には,迅速かつ適切に対処しなければならない。
(研修等)
第5条 任命権者は,ハラスメントの防止等のため,職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。
(相談員の配置)
第6条 ハラスメントに関する相談等が職員からなされた場合に対応するため,相談等を処理するための窓口(以下「相談窓口」という。)を設置し,総括相談員,相談員及び必要に応じ専門相談員(以下「相談員等」という。)を配置する。
2 相談員等には,次に掲げるものを選任するものとする。
(1) 総括相談員 総務課長
(2) 相談員 総務課長補佐(人事管理担当の者に限る。)
(3) 専門相談員 総括相談員が指名する者
(相談等への対応)
第7条 相談員等は,相談等に係る問題の事実確認及び当該相談等に係る当事者に対する助言等により,当該問題を適切に解決するよう努めるものとする。この場合において,相談員等は関係者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ,かつ,ハラスメントに関する相談等の申出,当該相談等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して,当該職員が職場において不利益を受けることがないよう十分留意しなければならない。
2 相談等は,当事者以外の第三者からも申し出ることができるものとする。
3 相談員等は,相談等を受けた場合は,相談等の内容,処理経過及び結果について記録し,保管するものとする。
(再発防止)
第8条 統括相談員は,ハラスメント又はハラスメントに起因する問題が生じた場合には,適切かつ迅速に対処し,再発防止に向けて,職員の意識啓発その他必要な措置を講ずるものとする。
(対応措置)
第9条 ハラスメントの事実が確認された場合は,必要に応じてハラスメントの行為者及び所属長等に対し,懲戒処分等を含めた人事管理上の措置を講ずるものとする。
(補足)
第10条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,令和5年9月1日から施行する。