○湧水町総合交流施設活用検討プロジェクトチーム設置要綱
令和5年7月11日
訓令第5号
(目的)
第1条 湧水町総合交流施設の利活用に関し,必要な事項を調査研究及び検討するため,湧水町職員(以下「職員」という。)で組織する湧水町総合交流施設活用検討プロジェクトチーム(以下「検討チーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討チームの所掌事務は,次に掲げる事項とする。
(1) 湧水町総合交流施設の将来的な利活用に係る素案作成等に関する事項
(2) その他関連する事項
(組織)
第3条 検討チームは,リーダー,サブリーダー及びチーム員をもって組織する。
2 リーダーは,健康増進課長の職にある者をもって充て,検討チームを総括する。
3 サブリーダーは,健康増進課総合交流施設活用検討室長の職にある者をもって充て,リーダーを補佐するとともに,リーダーに事故あるときはその職務を代理する。
4 チーム員は職員のうちから,町長が選任する。
(任期)
第4条 チーム員の任期は,第2条に定める事務が終了するまでとする。ただし,町長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
(会議)
第5条 会議は必要に応じてリーダーが招集し,議長となる。
2 リーダーは,会議において必要があると認めるときは,チーム員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(報告等)
第6条 リーダーは,チームにおいて協議した事項を町長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 チームの庶務は,健康増進課総合交流施設活用検討室において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか,プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は,リーダーが別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。