○湧水町総合交流施設活用検討協議会設置要綱

令和5年7月11日

告示第40号

(目的)

第1条 湧水町総合交流施設活用検討協議会(以下「協議会」という。)は,湧水町総合交流施設の円滑な利活用に必要となる事項を検討協議するため設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は,次に掲げる事項について検討協議する。

(1) 湧水町総合交流施設の将来的な利活用に関する事項

(2) その他関連する事項

(組織)

第3条 協議会の委員は,次に掲げる者をもって組織し,町長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者 2人以内

(2) 町議会議長又はその指名する議員 2人以内

(3) 町教育長又はその指名する教育委員 1人以内

(4) 町区長会長又はその指名する区長 1人以内

(5) 町社会福祉協議会長又はその指名する者 1人以内

(6) 公募により選任された者 2人以内

(7) その他町長が必要と認める者 2人以内

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし,再任は妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 協議会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。

3 委員長は,協議会を代表し,会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は(以下「会議」という。)は委員長が招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 委員長は,会議において必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は,健康増進課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

湧水町総合交流施設活用検討協議会設置要綱

令和5年7月11日 告示第40号

(令和5年7月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
令和5年7月11日 告示第40号