○湧水町個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し,法,個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び湧水町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年湧水町条例第1号。以下「条例」という。)に定めのあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイル簿)
第2条 法第75条第1項の帳簿は,個人情報ファイル簿(第1号様式)によるものとする。
(開示請求書)
第3条 法第77条第1項に規定する開示請求書は,保有個人情報開示請求書(第2号様式)によるものとする。
(開示決定等の通知)
第4条 法第82条第1項の書面は,保有個人情報開示決定通知書(第3号様式)によるものとする。
2 法第82条第2項の書面は,保有個人情報不開示決定通知書(第4号様式)によるものとする。
(開示決定等期限延長通知書)
第5条 法第83条第2項の書面は,保有個人情報開示決定等期限延長通知書(第5号様式)によるものとする。
(開示決定等期限特例延長通知書)
第6条 法第84条の書面は,保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(第6号様式)により行うものとする。
(請求事案の移送)
第7条 法第85条第1項及び第96条第1項の書面は,保有個人情報請求事案移送通知書(第7号様式)によるものとする。
(第三者意見の照会等)
第8条 法第86条第1項又は第2項の規定による通知は,第三者意見照会書(第8号様式)により行うものとする。
2 法第86条第3項の書面は,反対意見書に係る保有個人情報開示決定通知書(第9号様式)により行うものとする。
(電磁的記録の開示の実施の方法)
第9条 法第87条第1項の行政機関等が定める方法は,次に掲げる方法であって,実施機関がその保有する機器及びプログラム(電子計算機に対する指令であって,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるものとする。ただし,当該各号に定める方法により難いときは,実施機関が適当と認める方法により行うものとする。
(1) 電磁的記録を用紙に出力したものの交付
(2) 電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
(開示の実施等)
第10条 法第87条第1項の規定による開示は,実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 保有個人情報が記録された行政文書等を閲覧する者は,当該公文書を丁寧に取り扱うとともに,これを汚損し,又は破損してはならない。
3 実施機関は,前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し,当該行政文書等の閲覧の中止を命ずることができる。
(開示の実施の方法の申出)
第11条 法第87条第3項の規定による申出は,保有個人情報開示実施方法申出書(第10号様式)により行うものとする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第12条 令第28条第4項の地方公共団体の規則で定める方法は,郵便切手又は実施機関が適当と認める方法により納付するものとし,前納しなければならない。
(訂正請求書)
第13条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は,保有個人情報訂正請求書(第11号様式)によるものとする。
(訂正決定等の通知)
第14条 法第93条第1項の書面は,保有個人情報訂正決定通知書(第12号様式)によるものとする。
2 法第93条第2項の書面は,保有個人情報不訂正決定通知書(第13号様式)によるものとする。
(訂正決定等期限延長通知書)
第15条 法第94条第2項の書面は,保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(第14号様式)によるものとする。
(訂正決定等期限特例適用通知書)
第16条 法第95条の書面は,保有個人情報訂正決定等期限特例適用通知書(第15号様式)によるものとする。
(訂正内容通知書)
第17条 法第97条の書面は,保有個人情報訂正内容通知書(第16号様式)によるものとする。
(利用停止請求書)
第18条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は,保有個人情報利用停止請求書(第17号様式)によるものとする。
(利用停止決定等の通知)
第19条 法第101条第1項の書面は,保有個人情報利用停止決定通知書(第18号様式)によるものとする。
2 法第101条第2項の書面は,保有個人情報利用不停止決定通知書(第19号様式)によるものとする。
(利用停止決定等期限延長通知書)
第20条 法第102条第2項の書面は,保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(第20号様式)によるものとする。
(利用停止決定等期限特例適用通知書)
第21条 法第103条の書面は,保有個人情報利用停止決定等期限特例適用通知書(第21号様式)によるものとする。
(審査会に諮問をした旨の通知)
第22条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は,情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(第22号様式)により行うものとする。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(湧水町個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 湧水町個人情報保護条例施行規則(平成17年湧水町規則第138号)は,廃止する。