○湧水町新生児子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第36号

湧水町新生児子育て応援給付金支給事業実施要綱(令和3年湧水町告示第16号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この告示は,湧水町の若年人口の増加及び定住化を促進するため,新生児子育て応援給付金(以下「給付金」という。)を支給し湧水町の活力ある町づくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「定住」とは,対象児の出生時において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき,湧水町の住民基本台帳に記載され,今後も対象児及び保護者が定住する意思がある者をいう。

(給付対象者)

第3条 この告示による給付対象者(以下「対象者」という。)は母親が新生児出生以前から本町に住所を有し,かつ,母子ともに給付金申請時において本町に居住する者とする。ただし,保護者及びその世帯員に町民税(保険料,使用料,徴収金を含む。)等の未納がある場合は支給しないことができる。なお,転入者の場合は同意書(第1号様式)により同意を得た後に,転入元の市町村に照会等を行うものとする。

(給付額)

第4条 給付金は,対象児1人につき次の各号に定めるとおり支給する。

(1) 第1子目 100,000円

(2) 第2子目 200,000円

(3) 第3子目以降 300,000円

(給付金の申請)

第5条 給付金の給付を受けようとする者は,湧水町新生児子育て応援給付金支給申請書(第2号様式)を町長へ提出するものとする。

(支給の決定)

第6条 町長は前条の申請書を受理したときはその内容を審査し,適正と認めたときは給付決定を行い,湧水町新生児子育て応援給付金支給決定通知書(第3号様式)により申請者に通知する。

(不当利得の返還)

第7条 対象者は新生児子育て応援給付金の給付を目的とした虚偽の申請等により不正に給付を受けたときは,給付金の全額を返還しなければならない。

(効果の検証)

第8条 この告示の効果については,3年ごとに検証し,継続又は廃止を含めて検討するものとする。

(その他)

第9条 この告示を実施するために必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年3月31日までの湧水町新生児子育て応援給付金支給事業実施要綱の規定による給付対象者については,従前の例による。

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湧水町新生児子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第36号

(令和5年4月1日施行)