○湧水町子育て短期支援事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第35号

(目的)

第1条 この告示は,保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合及び経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に,児童養護施設その他の保護を適切に行うことのできる施設において一定期間,養育及び保護を行うことにより,これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 子育て短期支援事業の実施主体は湧水町とする。ただし,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童養護施設(以下「実施施設」という。)に委託して実施するものとする。

(事業の種類及び内容)

第3条 事業の種類及び内容は,次のとおりとする。

(1) 短期入所生活援助事業(以下「ショートステイ」という。)

 事業内容 保護者が疾病,疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合に実施施設において養育及び保護を行うものとする。

 対象者 この事業において対象となる者は,町内に住所を有する者で,次に掲げる事由に該当する家庭の児童とする。

(ア) 児童の保護者の疾病

(イ) 育児疲れ,慢性疾患児の看病疲れ,育児不安等身体上又は精神上の事由

(ウ) 出産,看護,事故,災害,失踪等家庭養育上の事由

(エ) 冠婚葬祭,転勤,出張,学校等の公的行事への参加等社会的な事由

 利用の期間 養育及び保護の期間は,7日以内とする。ただし,町長が必要であると認めた場合は,必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。

(2) 夜間養護事業(以下「トワイライト」という。)

 事業の内容 保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合その他の緊急の場合において,その児童を実施施設において保護し,生活指導,食事の提供等を行うものとする。

 対象者 この事業において対象となる者は,保護者の仕事等の理由により,平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童とする。

 利用の期間 利用の期間は,おおむね6箇月以内とする。ただし,町長が必要であると認めた場合は,必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。

(申請)

第4条 短期支援を希望する保護者は,子育て短期支援(ショートステイ・トワイライト)申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。

(決定等)

第5条 町長は,前条の規定による申請があった場合は,その内容を審査して速やかにショートステイ又はトワイライトの可否を決定し,子育て短期支援(ショートステイ・トワイライト)(延長)決定通知書(第2号様式)又は子育て短期支援(ショートステイ・トワイライト)不承認通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は,前項の規定によりショートステイ又はトワイライトの決定をしたときは,子育て短期支援(ショートステイ・トワイライト)委託通知書(第4号様式)により,実施施設の長に通知するものとする。

(期間延長)

第6条 保護者は,やむを得ない事情によりショートステイ又はトワイライトの期間延長を希望する場合は,子育て短期支援(ショートステイ・トワイライト)期間延長申請書(第5号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は,前項に規定する申請があったときは,その内容を審査してショートステイ又はトワイライトの期間延長の可否を決定し,前条の規定に準じ,申請者及び実施施設の長に通知するものとする。

(利用の辞退)

第7条 第4条又は前条の規定による申請をした保護者が利用期間の満了前にショートステイの利用を辞退するときは,子育て短期支援(ショートステイ・トワイライト)辞退申出書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(移送)

第8条 児童の移送は,原則として保護者が行うものとする。

(解除)

第9条 町長は,第4条又は第6条の規定による申請をした保護者の児童が次の各号のいずれかに該当するときは,ショートステイ及びトワイライトの決定を解除する。

(1) 保護者から第7条の規定による申出があったとき。

(2) ショートステイ及びトワイライトの対象者に該当しなくなったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な手続により決定を受けたとき。

(4) その他やむを得ない事情により,ショートステイ及びトワイライトを継続することが困難なとき。

2 町長は,前項の規定によりショートステイ及びトワイライトの決定を解除したときは,子育て短期支援(ショートステイ・トワイライト)解除通知書(第7号様式)により申請者及び実施施設の長に通知するものとする。

(報告)

第10条 実施施設の長は,町長に対し,子育て短期支援利用期間が終了した場合は,子育て短期支援(ショートステイ・トワイライト)実施報告書(第8号様式)を提出するものとする。

(費用)

第11条 保護者の負担する費用は,別表のとおりとする。

2 実施施設の長は,委託契約に基づき子育て短期支援事業に係る経費を算出し,子育て短期支援委託明細書(第9号様式)を町長に提出するものとする。

(備付書類)

第12条 町にあっては,子育て短期支援事業利用台帳(第10号様式)を,実施施設にあっては,子育て短期支援事業利用日誌(第11号様式)を備え付けるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

短期入所生活援助(ショートステイ)事業

夜間養護(トワイライト)事業

夜間養護

休日預かり

生活保護世帯

2歳未満児 日額 0円

日額 0円

日額 0円

2歳以上児 日額 0円

市町村民税非課税世帯

2歳未満児 日額 1,100円

日額 300円

日額 350円

2歳以上児 日額 1,000円

その他の世帯

2歳未満児 日額 4,330円

日額 450円

日額 1,010円

2歳以上児 日額 2,370円

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湧水町子育て短期支援事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第35号

(令和5年4月1日施行)