○湧水町産後ケア事業実施要綱
令和5年4月1日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は,出産後の一定期間に保健指導を必要とする産婦及び乳児(以下「母子」という。)を助産所,病院又は診療所(以下「助産所等」という。)において必要な保健指導等のサービスを提供することにより,産後の母子の心身のケア及び育児の支援を行い,子どもを産み育てやすい体制の整備を図ることを目的とする産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施について,必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 対象者は,町内に住所を有する産後1年を経過しない(分娩した医療機関等からの退院日が母と子で異なる場合にあっては,母と子の退院日のいずれか遅い日から1年を経過しない)母子であり,次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし,医療行為の必要な者は除く。
(1) 産後に心身の不調又は育児不安等があるもの
(2) 家族等から産後の支援が受けられないもの
(3) 前号に掲げるもののほか,特に保健指導が必要と町長が認めたもの
(実施方法及び内容)
第3条 実施方法は,次のとおりとする。
(1) 宿泊型 利用者を助産所等に宿泊させ,休養の機会を提供するとともに,心身のケアや育児のサポート等の支援を実施する。
(2) デイサービス型 日中,助産所等において,来所した利用者に対し,個別又は集団で,心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援を実施する。
2 事業で実施する内容は,次のとおりとする。
(1) 母親の身体的ケア及び保健指導,栄養指導
(2) 母親の心理的ケア
(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(母乳ケア含む)
(4) 育児の手技について具体的指導及び相談
(5) 生活の相談,支援
(委託)
第4条 事業は,次の各号に掲げる要件を満たす助産所等で,かつ,町長が適当と認めたもの(以下「実施事業者」という。)に事業を委託する。
(1) 実施担当者の配置 事業の内容に応じて,次の担当者を配置していること。
ア 助産師,保健師又は看護師(宿泊型で実施しようとする場合は,24時間体制で1人以上配置すること。)
イ 心理に関する知識を有する者
ウ 育児に関する指導や育児のサポート等を実施するに当たり必要な知識を有する者
(2) 実施場所 原則として個別又は集団で支援を行うことができる次の設備を有する施設であること。ただし,近隣の他の施設において,当該施設の本来の事業運営に支障がないと認められる範囲で,共同で使用することができる施設がある場合は,この限りでない。
ア 利用者の居室
イ カウンセリング室
ウ 乳児保育室
エ 体操等を行う多目的室
オ その他事業の実施に必要な設備
(利用期間)
第5条 利用日数は,宿泊型及びデイサービス型を合わせて7日以内とする。ただし,母子の状況等により,引き続き事業の利用が必要と認められる場合は,14日まで利用することができる。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)又はその家族は,湧水町産後ケア事業利用申請書兼同意書(第1号様式。以下「申請書」という。)に,母子健康手帳の写しを添えてあらかじめ町長に申請しなければならない。ただし,緊急その他やむを得ない理由がある場合は,この限りでない。
3 町長は,事業の利用申請を却下したときは,速やかにその理由を明らかにして湧水町産後ケア事業利用却下通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。
(利用)
第8条 前条の規定により事業の利用決定を受けたもの(以下「利用者」という。)は,決定通知書を実施事業者に提示して本事業を利用するものとする。
2 利用者は,本町外への転出その他の理由により本事業を利用できなくなったときは,直ちに町長にその旨を届け出なければならない。
(利用期間の変更)
第9条 事業の利用期間を変更しようとする利用者は,湧水町産後ケア事業利用期間変更申請書(第5号様式)に,実施事業者の意見を添えてあらかじめ町長に申請するものとする。
2 町長は,提出書類の内容を審査の上,適当と認めたときは,実施事業者に委託料を支払うものとする。
(事業の連携)
第12条 町長及び実施事業者は,事業の実施に当たり,利用者の主治医及び関係機関等の協力を得て事業の円滑な実施を図るものとする。
2 実施事業者は,利用者に対する事業の終了後,速やかに湧水町産後ケア事業産後ケア実施結果報告書(第9号様式)を作成し,町長に提出するものとする。
3 実施事業者は,本事業の実施に際して,事故が生じた場合その他本事業の実施に支障を及ぼすおそれがある事態が生じた場合には,速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
4 実施事業者は,利用者の要望を踏まえ,必要に応じて事業内容等の改善を図ることとする。
(検査)
第13条 町長は,実施事業者に対し,事業の実施に関する報告又は調査の実施を求めることができる。
(個人情報の保護)
第14条 実施事業者は,本事業の実施に当たり,町長から提供された利用者の個人情報の保管及び利用に関して次の事項を順守しなければならない。
(1) 個人情報の漏えいの防止に十分配慮すること。
(2) 本事業の目的以外に個人情報を利用しないこと。
(3) 個人情報を第三者に提供しないこと。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
種別 | 利用者の区分 | 利用者負担額 |
宿泊型 | 生活保護世帯及び住民税非課税世帯 | 3,500円/日 |
上記以外の世帯 | 7,000円/日 | |
デイサービス型 | 生活保護世帯及び住民税非課税世帯 | 1,500円/日 |
上記以外の世帯 | 3,000円/日 |
別表第2(第10条関係)
多胎児二人目以降一人につき下表の利用者負担額を加算する。
種別 | 利用者の区分 | 利用者負担額 |
宿泊型 | 生活保護世帯及び住民税非課税世帯 | 750円/日 |
上記以外の世帯 | 1,500円/日 | |
デイサービス型 | 生活保護世帯及び住民税非課税世帯 | 350円/日 |
上記以外の世帯 | 700円/日 |