○湧水町拡大先天性代謝異常等検査費用助成金交付要綱
令和5年4月1日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は,新生児の先天性代謝異常等を早期に発見し,治療・生活指導等につなげることを目的として,必要な事項を定めるものとする。
(実施内容)
第2条 都道府県又は政令指定都市が実施する先天性代謝異常等検査に該当しない拡大先天性代謝異常等検査(以下「拡大検査」という。)を行った場合に,費用の助成を行うものとする。
(検査対象疾患)
第3条 拡大検査の対象疾患は次のとおりとする。
(1) ライソゾーム病
(2) 重症複合免疫不全症
(3) 脊髄性筋萎縮症
(対象者)
第4条 拡大検査の対象となる者は,出産時において本町の住民基本台帳に記録されている妊婦が出産した新生児とする。
(助成金の額)
第5条 拡大検査に要した費用の全額を助成金の額とする。
(助成の申請等)
第6条 助成の支給を受けようとする者は,拡大検査を行った日の翌日から起算して1年以内に,拡大先天性代謝異常等検査費用助成金支給申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 医療機関が発行した領収書
(2) 拡大先天性代謝異常等検査費用助成金請求書(第2号様式)
(助成の決定及び助成金の支給)
第7条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めた者には,審査が終了した日から1箇月以内に口座振込みの方法により助成金を支給するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は,偽りその他の不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは,その者から交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,令和5年4月1日から施行する。