○湧水町妊婦歯科検診実施要綱

令和5年4月1日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は,妊婦及び生まれてくる子の口腔衛生の向上及び健康増進を図るため,母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づく妊婦に対する歯科検診(以下「妊婦歯科検診」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施医療機関)

第2条 妊婦歯科検診は,町と委託契約を締結した歯科医師会に属する医療機関において実施するものとする。

(対象者)

第3条 妊婦歯科検診の対象者は,母子健康手帳の交付を受けた妊婦で,受診日において町内に住所を有するものとする。

(受診票の交付等)

第4条 町長は,母子健康手帳を交付するときに,妊婦歯科検診受診票(第1号様式。以下「受診票」という。)を交付するものとする。ただし,既に母子健康手帳の交付を受けた後に他市町村から転入した妊婦に対しては,転入届を行ったときに,妊婦歯科検診を受診していないことを確認した上で,受診票の交付を行うものとする。

2 前項の規定により交付を受けた受診票を破損又は紛失した者は,受診票の再交付を受けることができる。

3 受診票の有効期間は,受診票の交付の日から出産の日の前日までとする。

(受診方法)

第5条 妊婦歯科検診を受診しようとするときは,受診票を実施医療機関に提出して,受診するものとする。

2 妊婦歯科検診の受診回数は,1妊娠期間につき1回とする。

(検診内容)

第6条 妊婦歯科検診の内容は,次のとおりとする。

(1) 口腔内診査(う歯,歯周疾患,不正咬合その他の疾病及び異常)

(2) 結果説明及び歯科保健指導

(費用の負担)

第7条 妊婦歯科検診に要する費用は委託契約による額とし,町の負担とする。ただし,前条に規定する妊婦歯科検診の内容以外に係る費用は,当該妊婦歯科検診を受診した妊婦の負担とする。

(費用の請求及び支払)

第8条 妊婦歯科検診を実施した実施医療機関は,妊婦歯科検診実施報告書(第2号様式)に妊婦歯科検診委託料請求書(第3号様式)及び受診票を添えて,妊婦歯科検診を実施した月の翌月15日までに町長に提出するものとする。

2 町長は,提出書類の内容を審査の上,適当と認めたときは,実施医療機関に委託料を支払うものとする。

(個人情報の保護)

第9条 実施医療機関は,妊婦歯科検診の実施に当たり,町長から提供された利用者の個人情報の保管及び利用に関して次の事項を順守しなければならない。

(1) 個人情報の漏えいの防止に十分配慮すること。

(2) 本事業の目的以外に個人情報を利用しないこと。

(3) 個人情報を第三者に提供しないこと。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

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湧水町妊婦歯科検診実施要綱

令和5年4月1日 告示第28号

(令和5年4月1日施行)