○湧水町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は,妊娠期から子育て期にわたるまで,母子保健及び子育てに関する相談支援等を行う,湧水町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)の事業に関し,必要な事項を定めるものとする。

(名称及び設置場所)

第2条 センターの名称及び設置場所は,次のとおりとする。

(1) 名称 湧水町子育て世代包括支援センター

(2) 設置場所 健康増進課内

(対象者)

第3条 本事業の対象者は,次に掲げるものとする。

(1) 町内に住所を有する妊産婦及び子ども並びにその保護者(以下「妊産婦等」という。)

(2) その他福祉の向上のため本事業による支援が適当と認められる者

(事業内容)

第4条 センターは,次に掲げる事業を行う。

(1) 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児の相談に関すること。

(2) 母子保健サービス等の情報提供に関すること。

(3) 支援プランの策定,評価及び見直しに関すること。

(4) 関係機関との連携・協力体制の整備に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,妊産婦等の支援に必要な事項に関すること。

(責務)

第5条 センターは,前条の事業において,情報共有を図り,かつ,緊密に連携し,円滑かつ効率的に実施できるよう努めるものとする。

(職員の配置)

第6条 センターに,次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 母子保健事業に関する専門知識を有する保健師

(3) 助産師

(4) 社会福祉士

(守秘義務)

第7条 事業に従事する者は,職務上知り得た個人情報及び秘密を保護し,正当な理由なくこれを漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

湧水町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和5年4月1日 告示第27号