○湧水町不妊治療費助成事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は,不妊治療を受ける夫婦に対しその費用の一部を助成することにより,安心して子どもを生み育てることのできる環境づくりを推進するとともに,不妊に悩む夫婦の精神的負担と経済的負担の軽減を図り,もって少子化対策に努めることを目的とする湧水町不妊治療費助成事業(以下「助成事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成事業の対象者は,不妊治療を受けた夫婦であって,かつ,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 助成対象となる治療開始日において法律婚又は事実婚であること。

(2) 夫若しくは妻のいずれか一方又は両方が町内に住所を有していること。

(3) 各税金等(町民税,固定資産税,軽自動車税,介護保険料及び国民健康保険税等をいう。以下同じ。),町営住宅の住宅使用料,水道使用料及び保育園保育料等を滞納していないこと。

(4) 治療期間の初日における妻の年齢が満43歳未満であること。

(対象となる不妊治療等)

第3条 助成の対象となる治療は,医師による不妊治療のうち,次に掲げるものとする。

(1) 一般不妊治療 生殖補助医療及び男性不妊治療以外の不妊治療をいう。

(2) 生殖補助医療 配偶子や受精卵(胚)を体外で取扱う不妊治療で,体外授精又は顕微授精をいう。

(3) 男性不妊治療 性機能障害や精液性状低下等の原因により,不妊症と診断された者に対して行う検査や治療をいう。

(4) 不育治療 流産・死産を繰り返し,生児を得られず不育症と診断された者に対して行う検査や治療をいう。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する不妊治療は,助成の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療

(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより,妻の卵子が使用できず,かつ妻が妊娠できない場合に,夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して,当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが,子宮摘出等により,妻が妊娠できない場合に,夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して,当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は,前条の不妊治療に要した費用(ただし,食事代等治療に直接関係のない費用を除く。)に対して,1年度(申請のあった日の属する年度)当たり15万円を限度に通算5年間助成する。ただし,通算助成回数は,初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が,満40歳未満であるときは5回(満40歳以上であるときは通算3回)までとし,他の市町村(政令市及び中核市を除く。)から既に助成を受けている場合には,その助成年数から控除するものとする。

2 前条第1項に規定する不妊治療に係る自己負担額から,鹿児島県先進医療不妊治療費助成事業及び鹿児島県不育症検査費用助成事業の助成を受けた場合はその額を,控除するものとする。

(助成金の申請)

第5条 助成金を受けようとする者は,不妊治療費助成金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 申請には,不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式)のほか,申請書様式に定める必要な関係書類を添付しなければならない。

3 申請は,治療終了後1年以内に行うものとし,助成については申請のあった年度分として取り扱う。

(交付の決定等)

第6条 町長は前条第1項の申請書を受理したときは,これを審査し,かつ不妊治療費助成事業個人台帳(第3号様式)に登載し,助成の要件を満たしていると認めたときは,助成金の交付の決定を行うものとする。

2 町長は前項の決定又は却下決定を行ったときは,その旨を不妊治療費助成金交付決定・却下決定通知書(第4号様式又は第5号様式)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条第2項の規定により不妊治療費助成交付決定通知を受けた助成対象者は,決定した助成金額を不妊治療費助成金請求書(第6号様式)により,町長に請求するものとする。

(助成金の取り消し及び返還)

第8条 町長は,偽りやその他の不正な行為により助成金の支給を受けた者があるときは,その者から当該助成金の額の一部又は全部を返還させることができる。

(個人情報等の取扱い)

第9条 町長は,本事業の実施に当たっては,個人情報の取扱いは十分留意するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか,この事業に実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(湧水町特定不妊治療費助成事業実施要綱の廃止)

2 湧水町特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成28年湧水町告示第3号)は,廃止する。

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湧水町不妊治療費助成事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第26号

(令和5年4月1日施行)