○湧水町造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は,造血細胞移植(小児がん等の治療)を行った患者に対し,ワクチンの再接種を行うことにより,造血細胞移植治療後の免疫が低下若しくは消失した状態から患者の感染症発生予防や症状の軽減を図り,本人及び家族の経済的負担の軽減を図ることを目的とする湧水町造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業(以下「助成事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成事業の対象者は,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第2条第2項各号に掲げる疾病に係る定期接種で得た免疫が造血細胞の移植によって低下し,又は消失したため,再接種が必要と医師が認めた者

(2) 接種日において町内に住所を有する20歳未満の者

(3) 令和5年4月1日以降に再接種を行った者

(補助対象予防接種)

第3条 本事業の対象となる予防接種は,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係るワクチンの再接種であること。ただし,BCG及びロタウイルスワクチンの再接種は除く。

(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に基づいて行われるものであること。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は,ワクチンの再接種に要した費用として医療機関へ支払った額とする。ただし,予防接種料は,ワクチン再接種を実施した日の属する年度において本町が姶良地区医師会と締結した定期接種に係る委託契約に基づく委託料を上限とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,接種日から1年以内に湧水町造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業交付申請書(第1号様式)に,次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) ワクチンの再接種が必要であることが確認できる医師の意見書(第2号様式)

(2) 湧水町造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成金請求書(第5号様式)

(3) 接種した医療機関等が発行した領収書(被接種者氏名,当該予防接種の種類及び費用,接種日,医療機関名等が記載されたもの)

(4) 母子健康手帳その他造血細胞移植の医療行為前の定期予防接種歴が確認できる書類

(5) その他市町村長が必要と認める書類

(助成金の交付決定又は却下通知)

第6条 町長は,前条の規定による申請書を受理したときは,速やかにその内容を審査し,交付することが適当であると認めたときは,湧水町造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業交付通知書(以下「決定通知」という。)(第3号様式)により,交付することが不適当であると認めたときは,湧水町造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業交付却下通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は,決定通知を行ったときは,速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の取消し及び返還)

第7条 町長は,偽りその他不正の手段により,助成金の交付を受けた者があるときは,当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(個人情報等の取扱い)

第8条 町長は,本事業の実施に当たっては,個人情報の取扱いは十分留意するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか,この事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

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湧水町造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第25号

(令和5年4月1日施行)