○湧水町がん患者ウィッグ購入費助成事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は,がん患者が,手術,放射線療法又は化学療法に伴う脱毛による精神的負担を軽減するため使用する医療用ウィッグ(全頭用)及び装着に必要な頭皮保護用のネット(以下「ウィッグ等」という。)の購入費用の一部を助成することにより,がん患者の経済的負担を軽減し,治療と就労等との両立を支援することを目的とする湧水町がん患者ウィッグ購入費助成事業(以下「助成事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成事業の対象者は,次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 本町に住所を有している者

(2) がんと診断され,がんの治療(薬物療法,放射線治療,手術等)を受けた者又は現在受けている者

(3) 他の制度において,次条に規定するウィッグ等の購入費用の助成又は給付を受けていない者

(助成対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は,医療用ウィッグ(全頭用)及び装着に必要な頭皮保護用ネット(以下「ウィッグ等」という。)の購入に係る費用とし,購入のために要する交通費,送料,代金決済手数料等の諸費用及び付属品,ケア用品等の購入費用については対象としない。

(助成金の額等)

第4条 ウィッグ等の購入に対する助成金の額は,2万円を上限とする。

2 助成回数は,対象者1人につきウィッグ等1台とし,1回限りとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,湧水町がん患者ウィッグ購入費助成事業交付申請書(第1号様式)に,次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) がんの治療を受けていること又は受けていたことを証明する書類(治療方針計画書,診療明細書等)

(2) 湧水町ウィッグ購入費助成金請求書(第4号様式)

(3) ウィッグ等を購入したことを証明する書類(品名及び金額の記載のされた領収書)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は,原則として,購入した日の属する年度内に行わなければならない。

(助成金の交付決定又は却下通知)

第6条 町長は,前条の規定による申請書を受理したときは,速やかにその内容を審査し,交付することが適当と認めたときは,湧水町がん患者ウィッグ購入費助成事業交付決定通知書(以下「決定通知」という。)(第2号様式)により,交付することが不適当と認めたときは,湧水町がん患者ウィッグ購入費助成事業交付却下通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。ただし,市町村長が別に定める場合は,この限りでない。

2 町長は,決定通知を行ったときは,速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の取り消し及び返還)

第7条 町長は,偽りその他不正の手段により,助成金の交付を受けた者があるときは,当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(個人情報等の取扱い等)

第8条 町長は,本事業の実施に当たっては,個人情報の取扱いは十分留意するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか,この事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

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湧水町がん患者ウィッグ購入費助成事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第24号

(令和5年4月1日施行)