○湧水町行事の共催及び後援に関する要綱

令和5年4月1日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は,湧水町(以下「町」という。)が共催又は後援(以下「共催等」という。)を行う行事の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 共催 町が行事の企画又は運営に参加し,当該行事の実施についてもその一部を負担することをいう。

(2) 後援 町が行事の趣旨に賛同し,当該行事の実施について協力することをいう。

(名義)

第3条 町が共催等を行う場合の名義は,「湧水町」とする。

(承認の基準)

第4条 町が行事の共催等の承認を行う場合の基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) 行事の主催者が次のいずれかに該当するものであること。

 国,地方公共団体又はこれらに準ずるもの

 文化団体,学術研究機関,報道機関,産業・経済団体その他の団体で,当該団体の設立目的又は活動状況等が本町行政の運営に関する基本方針等に反しないものと認められるもの

(2) 行事の内容が,次のいずれにも該当するものであること。

 明らかに町民福祉の向上,産業,教育,文化,芸術,スポーツ等のいずれかの振興に寄与するもので,公益性のあるもの。ただし,宗教活動又は政治活動と認められるものは除く。

 本町行政の運営に関する基本方針等に即したものであること。

 明らかに営利を目的とするものでないと認められるものであること。

 町外で実施される行事については,町の魅力又は情報を町外に発信するもの

(3) その他次の要件を満たすものであること。

 主催者の存在及び基礎が明確で,事業の遂行能力が十分あると判断されるものであること。

 講習会等にあっては,その講師が事業の目的からみて真に適当な人物であること。

 開催,開設等の場所が公衆衛生,災害防止等について,十分な設備及び措置が講ぜられていること。

 主催者が,参加者等から入場料,参加料等の経費を徴収する場合は,事業の遂行上やむを得ない場合であって,参加者等に過重の負担とならないものであること。

 過去に町が行事の共催等の承認をしたもので,当該承認の条件を履行しなかったことがないこと。

2 行事の共催等の承認に当たっては,前項に規定するもののほか,行事の内容について,次に掲げる事項にも留意するものとする。

(1) 風致上好ましくないものでないこと。

(2) 商業的又は政治的な宣伝意図の顕著なものでないこと。

(3) その他中正を欠く意図が感じられるものでないこと。

(承認申請)

第5条 行事の共催等の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,当該行事の開始日前14日前までに,行事の共催(後援)承認申請書(第1号様式の1)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,必要があると認めるときは,申請者に次に掲げる書類を提出させることができる。

(1) 行事の開催(実施)要領又は事業計画書

(2) 行事の収支予算書

(3) その他必要と認める書類

3 第1項の規定による申請者が,当該申請に係る行事の実施に関し町長の名義を使用した表彰状,賞品等の交付(申請者が自ら準備する表彰状等に町長の名義を使用する場合の承認を含む。以下「表彰状等の交付」という。)を受けようとする者は,同項の規定による申請と同時に,表彰状等交付申請書(第1号様式の2)に,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 表彰等の基準,種類,審査方法等を記載した書類

(2) 表彰状等の見本

(3) 被表彰者名簿

(承認等)

第6条 町長は,前条の規定による申請について,第4条に定める基準に基づいてその内容を審査し,適当と認めるときは,行事の共催(後援)承認及び表彰状等交付決定通知書(第2号様式の1)又は行事の共催(後援)承認通知書(第2号様式の2)により,不適当と認めるときは行事の共催(後援)不承認通知書(第3号様式)により,申請者に対して通知するものとする。

2 町長は,前項の規定により行事の共催等の承認を行う場合には,承認期間その他必要な条件を付けるものとする。

(内容の変更)

第7条 行事の共催等の承認を受けた者が,当該承認に係る行事の内容を変更しようとするときは,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし,変更に係る事項が軽微なものであると認められるときは,届出をもってこれに代えることができる。

(承認の取消し)

第8条 町長は,行事の共催等の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,行事の共催・後援承認取消通知書(第4号様式)により直ちにその更正を命じ,又は当該承認を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請を行ったとき。

(2) 行事の内容等が第4条に規定する基準等を逸脱するものとなったとき。

(3) 第6条第2項の承認の条件に違反したとき。

(4) その他承認することが不適当であると認められるに至ったとき。

2 前項の規定により共催等の承認を取り消された場合において,申請者に損害が生じても,町はその賠償の責めを負わないものとする。

(実施結果の報告)

第9条 町長は,必要があると認めるときは,行事の共催等の承認を受けた者に対して,当該承認された行事の実施結果について,報告を求めることができる。

(事務の処理)

第10条 この告示に関する事務は,行事の共催等の承認の申請があった事業に係る事務を所掌している課等又は当該申請のあった事業に関連のある課等が行うものとする。

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

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湧水町行事の共催及び後援に関する要綱

令和5年4月1日 告示第19号

(令和5年4月1日施行)