○湧水町自治公民館設置管理補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第17号

湧水町自治公民館設置管理補助金交付要綱(平成17年湧水町告示第12号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 公共の利益を増進,自治の振興を図るため,自治公民館等の環境整備事業に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付については,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号)の規定によるほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 町長は,施設の整備をする施設管理者(以下,自治会長等という。)に対し,予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助事業者)

第3条 補助事業者は,自治公民館等を整備する自治会とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となるものは,自治会が管理する自治公民館等に係る次の事業とする。ただし,用地の取得は除く。

(1) 自治会が管理する自治公民館等の新築,改築,増築及び修繕

(2) 自治会が管理する自治公民館等の出入口及びトイレへのバリアフリーを目的としたスロープ又は手すりの設置

(3) 自治会が管理する自治公民館等の解体

2 この要綱に定める補助金のほかに国,県等の補助がある場合は,補助対象事業費からこれらの合計額を控除した額を補助対象事業費とするものとする。

3 補助対象事業費が10万円未満の場合は,補助対象事業とはしない。

4 第1項各号の補助対象事業を行う者は,事業の完了後,将来にわたり適切な管理が見込まれ,高齢者及び障害者が利用しやすい施設にすること。ただし,第1項第3号の補助対象事業を行う者はこの限りでない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,次のとおりとする。

(1) 自治会が管理する自治公民館等の新築,改築,増築,及び解体にあっては,補助対象経費の2分の1以内とし,その額が100万円を超える場合は,100万円を限度とする。

(2) 自治会が管理する自治公民館等の修繕にあっては,補助対象事業費の2分の1以内とし,50万円を限度とする。ただし,暴風雨,洪水,地震その他災害による復旧に要する補助金の額は,補助対象事業費の5分の4以内とし,その額が50万円を超える場合は,50万円を限度とする。

(3) 自治公民館等の出入口及びトイレへのバリアフリーを目的としたスロープ又は手すりの設置にあっては,全額補助とし,その額が50万円を超える場合は,50万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 自治会長が補助金の交付を受けようとするときは,補助金交付申請書(第1号様式)に,次に掲げる書類を添えて,町長が別に定める期日までに町長に申請しなければならない。

(1) 事業実施計画書(第2号様式)

(2) 実施設計書

(3) 収支予算書(第3号様式)

(4) 利用計画書(第4号様式)

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は,前条の申請に基づき審査を行い補助金を交付することが適当であると認めたときは,補助金交付決定通知書(以下「決定通知書」という。)を交付する。

(補助金の請求)

第8条 自治会長等が補助金を請求しようとするときは,請求書に決定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 町長は,前条に規定する書類の提出があったときは,関係書類を検査し適当であると認めたときは,補助金を交付する。

(実績報告)

第10条 自治会長等は,実績報告書(第5号様式)及び収支精算書(第6号様式)を翌年度の4月末日までに町長に提出しなければならない。

(決定の取消し等)

第11条 町長は,自治会長等が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の指令を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件その他町長の指示に違反したとき。

(3) その他この告示に違反したとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は,廃止する。

(1) 湧水町高齢者等活動拠点環境整備事業補助金交付要綱(平成25年湧水町告示第5号)

(2) 湧水町地区公民館等福祉拠点整備事業補助金交付要綱(平成27年湧水町告示第9号)

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湧水町自治公民館設置管理補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第17号

(令和5年4月1日施行)